○茨木市水道・下水道事業審議会規則
平成25年3月29日
茨木市規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市水道・下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 事業関係者
(4) 利用者団体から推薦された者
(任期)
第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了した日までとする。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 審議会に、特別の事項に関する調査又は審議を分掌させるため、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 審議会及び部会の庶務は、建設部及び水道部において処理する。
(秘密の保持)
第9条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。