○茨木市総合交通戦略協議会規則
平成25年3月29日
茨木市規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市総合交通戦略協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員21人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 公共交通事業者及びその事業用自動車の運転者で構成された団体から推薦された者
(4) 福祉関係団体から推薦された者
(5) 公共交通に関わる特定非営利活動法人から推薦された者
(6) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 特別の事項に関する調査又は協議の必要が生じたときは、協議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
6 部会長は、部会における調査又は協議の経過及び結果について会長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 協議会及び部会の庶務は、建設部において処理する。
(秘密の保持)
第10条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。