○茨木市住居表示審議会規則

平成25年3月29日

茨木市規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員若干人を置くことができる。

2 特別委員は、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議に従事し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。以下この条において同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(秘密の保持)

第9条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

茨木市住居表示審議会規則

平成25年3月29日 規則第68号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第68号