○茨木市立保育所の民営化に伴う移管先法人選考委員会規則

平成25年3月29日

茨木市規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市立保育所の民営化に伴う移管先法人選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、案件ごとに委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民営化を実施する市立保育所の保護者 2人以内

(2) 児童福祉及び社会福祉に関し識見を有する者 4人以内

(3) 社会福祉法人の会計事務に関し識見を有する者 1人

(4) 茨木市民生委員児童委員協議会から推薦された者 1人

(5) こども育成部担当副市長

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱又は任命の日から当該案件に係る事務が終了した日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども育成部において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

茨木市立保育所の民営化に伴う移管先法人選考委員会規則

平成25年3月29日 規則第65号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第65号