○茨木市児童福祉審議会規則

平成25年3月29日

茨木市規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 児童の福祉又は教育に関する事業に従事する者

(2) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員は、自己又は自己と密接な関係を有する者の利害に関係する事案については、議決に加わることができない。

4 審議会の議事は、出席委員(前項の規定により除斥された委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、こども育成部において処理する。

(秘密の保持)

第8条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 この規則による改正後の茨木市児童福祉審議会規則第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成26年11月30日までの間に委嘱される委員の任期は、平成27年6月30日までとする。

(平成29年規則第39号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

茨木市児童福祉審議会規則

平成25年3月29日 規則第61号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第61号
平成26年10月31日 規則第61号
平成29年6月9日 規則第39号