○茨木市地域包括支援センター運営協議会設置規則

平成25年3月29日

茨木市規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 医師会、歯科医師会、薬剤師会、保健所等の関係者

(2) 介護保険のサービス事業者及び介護予防サービス事業者

(3) 介護保険サービス及び介護予防サービスの利用者

(4) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者

(5) 地域における権利擁護又は相談業務を担う関係者

(6) 地域ケアに関する学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第7条 会長は、地域密着型(介護予防)サービス事業者の指定についての審議を行う場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。

2 前項の場合における協議会の議事については、前条第3項の規定を準用する。

(部会)

第8条 協議会に、特別の事項に関する調査又は審議を分掌させるため、部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。

(秘密の保持)

第10条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(同年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市地域包括支援センター運営協議会設置規則

平成25年3月29日 規則第58号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第58号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年5月31日 規則第35号