○茨木市老人ホーム入所判定委員会規則
平成25年3月29日
茨木市規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、福祉事務所長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 老人ホームの施設長又は老人ホームの施設長の推薦する者
(3) 大阪府茨木保健所長又は大阪府茨木保健所長の推薦する者
(4) 福祉事務所の高齢者福祉担当職員
(5) 高齢者に係る保健行政担当職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。