○茨木市総合保健福祉審議会規則

平成25年3月29日

茨木市規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市総合保健福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員80人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 学識経験者

(3) 関係団体から推薦された者

(4) 行政関係職員

(5) 介護保険被保険者

(6) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が議事に関係のある委員を招集し、その議長となる。

2 前項の議事に関係のある委員の範囲は、会長の決するところによる。

3 審議会は、招集した委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(分科会)

第7条 審議会に、特別の事項に関する調査又は審議を分掌させるため、次の分科会を置く。

(1) 茨木市地域福祉推進分科会

(2) 茨木市障害者施策推進分科会

(3) 茨木市高齢者施策推進分科会

(4) 茨木市健康医療推進分科会

2 分科会に属する委員(以下この条及び次条において「分科会員」という。)は、会長が指名する。

3 分科会に分科会長を置き、会長が指名する分科会員をもって充てる。

4 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。

5 分科会長に事故があるとき又は分科会長が欠けたときは、あらかじめ分科会長が指名する分科会員がその職務を代理する。

(分科会の会議)

第8条 分科会の会議は、分科会長が招集し、その議長となる。

2 分科会は、分科会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 分科会の議事は、出席分科会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 第6条の規定にかかわらず、審議会の定めるところにより、分科会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

5 分科会長が必要と認めたときは、分科会員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(分科会の分掌事務)

第9条 第7条第1項各号に掲げる分科会が分掌する事務は、次に定めるとおりとする。

(1) 茨木市地域福祉推進分科会 社会福祉に係る計画の策定、変更及び推進その他社会福祉に関すること。

(2) 茨木市障害者施策推進分科会 障害者福祉に係る計画の策定、変更及び推進その他障害者施策に関すること。

(3) 茨木市高齢者施策推進分科会 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定、変更及び推進その他高齢者施策に関すること。

(4) 茨木市健康医療推進分科会 健康医療に係る計画の策定、変更及び推進その他健康医療に関すること。

2 分科会長は、分科会における調査又は審議の状況及び結果を審議会に報告するものとする。

(専門部会)

第10条 分科会に、専門の事項を調査させるため、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第11条 審議会、分科会及び専門部会の庶務は、福祉部において処理する。

(秘密の保持)

第12条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 この規則の施行の日に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。

(平成25年規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 この規則による改正後の茨木市地域福祉推進審議会規則第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成26年7月31日までの間に委嘱される委員の任期は1年とし、平成26年8月1日から平成27年7月31日までの間に委嘱される委員の任期は平成27年7月31日までとする。

(平成28年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨木市地域福祉推進審議会規則第3条第2項の規定により委嘱されている茨木市地域福祉推進審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の茨木市総合保健福祉審議会規則第3条第2項の規定により委嘱されている茨木市総合保健福祉審議会の委員とみなす。

(委員の任期に関する特例)

3 この規則による改正後の茨木市総合保健福祉審議会規則第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成28年8月1日までの間に委嘱される委員の任期は、平成30年7月31日までとする。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月25日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 この規則による改正後の茨木市総合保健福祉審議会規則第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日に委嘱される委員の任期は、平成30年7月31日までとする。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

茨木市総合保健福祉審議会規則

平成25年3月29日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)