○茨木市総合評価競争入札評価委員会規則
平成25年3月29日
茨木市規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市総合評価競争入札評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、案件ごとに委員3人以上で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱の日から当該案件に係る事務が終了した日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の特例)
第7条 委員長は、委員会の会議を招集する暇がないときその他やむを得ない理由があるときは、議事の概要を記載した書面を各委員に回付することにより、委員会の会議に代えることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政部及び諮問に係る事務を所管する部において処理する。
(秘密の保持)
第9条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(禁止)
第10条 委員会の委員は、総合評価競争入札に参加している者(参加を予定している者を含む。)に対して、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下この条において「令」という。)第167条の10の2第4項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による落札者決定基準及び令第167条の10の2第5項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による落札者の決定についての評価に関し便宜を図ってはならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。