○茨木市公の施設使用料免除団体審査会規則
平成25年3月29日
茨木市規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市公の施設使用料免除団体審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。
(審査)
第3条 公の施設使用料の免除団体の審査は、別に定めるそれぞれの公の施設使用料の免除団体に関する審査基準に基づいて実施するものとする。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 市の区域内の公共的団体等から推薦された者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第6条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の特例)
第8条 会長は、公の施設使用料の免除団体として承認を受けたことがある団体(直近の承認を受けた時から活動目的及び活動内容に変更がない団体に限る。)の審査を行う場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、企画財政部において処理する。
(秘密の保持)
第10条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。