○茨木市スポーツ推進委員に関する規則
平成25年3月29日
茨木市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の及び理論の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館その他の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 市民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定による委員が分担する地域又は事項は市長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、59人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、現に在任する委員(以下この項において「在任委員」という。)の任期中に新たに委嘱する委員の任期は、委嘱の日から在任委員の任期の末日までとする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則に従わなければならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。