○茨木市指定管理者候補者選定委員会規則

平成25年3月29日

茨木市規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の特例)

第7条 委員長は、新たに設置する施設であって同種の既存施設と一体的に管理運営することとするもの又は新たに設置する茨木市立コミュニティセンターの指定管理者候補者の選定を行う場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前項の場合における委員会の議事については、前条第3項の規定を準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。

(秘密の保持)

第9条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 この規則の施行の日に委嘱される学識経験者である委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、平成25年6月30日までとする。

(平成26年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市指定管理者候補者選定委員会規則

平成25年3月29日 規則第25号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年5月29日 規則第44号
平成31年4月25日 規則第32号
令和元年12月5日 規則第26号
令和2年6月25日 規則第43号
令和4年7月15日 規則第30号