○茨木市総合計画審議会規則
平成25年3月29日
茨木市規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 関係団体から推薦された者
(4) 市議会から推薦された市議会議員
(任期)
第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了した日までとし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 審議会に、特別の事項に関する調査又は審議を分掌させるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員(以下この条において「部会員」という。)は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する部会員をもって充てる。
4 部会長は、部会の事務を総理し、部会の調査又は審議の経過及び結果について会長に報告するものとする。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
6 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
7 会長及び副会長は、部会の会議に出席し、意見を述べることができる。
8 部会は、部会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
9 部会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会及び部会の庶務は、企画財政部において処理する。
(秘密の保持)
第9条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(茨木市総合計画審議会運営規則の廃止)
2 茨木市総合計画審議会運営規則(昭和45年茨木市規則第30号)は、廃止する。
附則(平成26年規則第43号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において茨木市総合計画審議会の委員である者の任期は、この規則による改正前の茨木市総合計画審議会規則第4条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。