○茨木市特別職報酬等審議会規則

平成25年3月29日

茨木市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 学識経験者

(3) 市の区域内の公共的団体から推薦された者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了した日までとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(秘密の保持)

第8条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市特別職報酬等審議会規則

平成25年3月29日 規則第8号

(令和3年8月20日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第8号
令和3年8月20日 規則第44号