○茨木市職員採用試験委員会規則
平成25年3月29日
茨木市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、水道事業管理者、教育長、総務部長、企画財政部長及び人事課長の職にある者並びに学識経験者1人をもって組織する。
2 学識経験者である委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 学識経験者である委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は総務部担当副市長の職にある者を、副委員長は他の副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。