○茨木市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例
平成24年12月10日
茨木市条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)の配置並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格について定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する水道の布設工事)
第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。次条において「令」という。)第5条第1項に定める資格とする。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項の条例で定める資格は、令第7条第1項に定める資格とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。