○茨木市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年12月10日

茨木市条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る特別養護老人ホームの入所定員の数)

第3条 法第78条の2第1項の条例で定める入所定員の数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の要件)

第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

2 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第5条 法第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項の条例で定める基準は、次項に定めるものを除くほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)に定めるとおりとする。

2 指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項の規定にかかわらず、指定地域密着型サービス事業者は、利用者に対する指定地域密着型サービスの提供に関する記録を、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第6条 法第115条の14第1項及び第2項の条例で定める基準は、次項に定めるものを除くほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定めるとおりとする。

2 指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者に対する指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録を、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第5条第2項の規定は、この条例の施行の際現に指定地域密着型サービス基準の規定に基づき保存されている記録及びこの条例の施行の日以後に整備の対象となる記録について適用する。

3 第6条第2項の規定は、この条例の施行の際現に指定地域密着型介護予防サービス基準の規定に基づき保存されている記録及びこの条例の施行の日以後に整備の対象となる記録について適用する。

(平成28年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営…

平成24年12月10日 条例第46号

(平成30年6月8日施行)