○茨木市議会基本条例
平成24年9月27日
茨木市条例第39号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 議会の活動原則(第2条)
第3章 議員の活動原則(第3条・第4条)
第4章 市民と議会の関係(第5条・第6条)
第5章 市長等と議会の関係(第7条―第10条)
第6章 議会運営(第11条―第14条)
第7章 議会の体制整備(第15条―第18条)
第8章 最高規範性及び継続的な検討(第19条・第20条)
附則
茨木市議会は、選挙により選ばれた議員で構成し、同じく選挙で選ばれた市長とともに、茨木市民の代表機関である。
議会は、執行機関の監視及び評価、政策立案・提言の役割を担っている。そのため、市民の多様な意見の集約・調整を行い、議員間の議論を通じて政策の論点や課題を明らかにした上で、意思決定を行うものである。
よって、茨木市議会は、これまで行ってきた議会改革をさらに進め、市民の信頼と負託に応え、市民に開かれた議会、行動力と活力にあふれる存在感ある議会をめざし、不断の努力をもって、将来を見据えたまちづくりの実現のため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、議会及び議員の活動原則、議会運営のあり方等を定めることにより、議会の活性化を図り、市民に分かりやすい開かれた議会を実現し、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2章 議会の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、市民の代表機関として、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行うものとする。
(1) 公正性及び透明性を重んじ、市民に信頼される開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民の意見を的確に把握するため、市民参加の機会の拡充に努めること。
(3) 分かりやすい視点と方法で議会運営に努めること。
(4) 活発な議員間討議を経ることにより、政策立案及び政策提言の強化に努めること。
(5) 意思決定機関として、議決責任を深く認識すること。
(6) 市政運営が適正に行われているかを監視及び評価すること。
第3章 議員の活動原則
(議員の活動原則)
第3条 議員は、市民の代表者として倫理性と責任を自覚し、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行うものとする。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互の自由闊達な討議を通じて合意形成に努めること。
(2) 市民全体の福祉の向上を目指すこと。
(3) 市民の意見を的確に把握し、議会活動に反映させること。
(4) 日常の調査及び研修活動を通じて、自らの資質の向上に努めること。
(会派)
第4条 議員は、議会活動を行うため、政策を中心とした同一の理念を共有する議員により、会派を結成することができる。
2 会派は、政策立案、政策提言等に関して調整を行い、必要に応じて議会内の合意形成に努めるものとする。
第4章 市民と議会との関係
(市民に対する説明責任)
第5条 議会は、政策立案、政策提言、政策決定等に関し、市民に対して説明責任を有する。
2 前項の責任を果たすため、市民との交流の場を設ける。
(議会広報の充実)
第6条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、分かりやすい周知を行い、より多くの市民が議会と市政に関心を持てるよう努めるものとする。
第5章 市長等と議会の関係
(市長等との関係)
第7条 議会は、市長との立場及び権能の違いを踏まえ、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と常に緊張と話(わ)のある関係を構築するものとする。
(確認機会の付与)
第8条 議長並びに議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会の委員長は、審議又は審査の充実を図るため、論点等を明確にする必要があると認めるときは、市長等及びその補助職員に対し、議員及び委員の発言趣旨に対する確認の機会を付与することができる。
(一問一答方式)
第9条 議会の会議における質疑応答は、論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。
(議会への情報提供)
第10条 議会は、市長等が提案する計画、政策、施策、事業等について、必要があると認めるときは、説明を求めるものとする。
第6章 議会運営
(議長の責務)
第11条 議長は、議会を代表し、公正で効率的な議会運営に努めるものとする。
(議員間討議)
第12条 議会は、その機能を最大限に発揮するため、委員会等において、多様な意見の反映及び合意形成に努めるよう議員間討議の時間を設けるものとする。
(常任委員会の活動)
第13条 常任委員会は、その所管に属する事務調査、議案等の審査の充実及び活性化を図り、その機能を十分発揮しなければならない。
2 常任委員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、閉会中も所管事務調査の積極的な活用により、政策立案及び政策提言を行うよう努めるものとする。
3 委員長は、公正で効率的な委員会運営に努めるものとする。
(議案等の調査及び研究)
第14条 議会は、議案等の調査及び研究に当たり、適切な判断に資するため、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する学識経験を有する者等による専門的調査並びに公聴会制度及び参考人制度を積極的に活用し、議会の意思決定に反映するよう努めるものとする。
第7章 議会の体制整備
(議員研修の充実)
第15条 議会は、議員の政策立案及び政策提言能力の向上を図るため、研修を実施し、その充実に努めるものとする。
(議会図書室の充実)
第16条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努めるものとする。
(議会事務局の充実)
第17条 議会は、議員の政策立案能力等の向上を図るとともに、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備に努めるものとする。
(予算の確保)
第18条 議会は、その機能を充実させるとともに、より円滑な議会運営を実現するため、社会情勢を踏まえた上で、必要な予算の確保に努めるものとする。
第8章 最高規範性及び継続的な検討
(最高規範性)
第19条 この条例は議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合は、この条例との整合性を図るものとする。
2 議会は、この条例の理念を浸透させるため、議員の任期開始後速やかにこの条例の研修を行うものとする。
(継続的な検討)
第20条 議会は、常にこの条例の運用状況、社会情勢の変化等を勘案し、議員の任期中に、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成25年1月31日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、令和3年1月31日から施行する。