○茨木市暴力団排除条例
平成24年9月27日
茨木市条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団による不当な行為その他暴力団を利する行為を防止し、及びこれらにより市の事務若しくは事業、市の区域における事業活動又は市民の生活に生じる不当な影響を排除することその他の暴力団の排除について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除のために必要な事項を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号及び第4条第1項において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして規則で定める者をいう。
(4) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(5) 公共工事等 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調達のうち市が発注するものをいう。
(6) 売払い等 売買契約その他の契約に基づいて行われる市の不動産又は物品の売払い又は貸付けをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市の区域における事業活動及び市民の生活に不当な影響を与える存在であることに鑑み、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本にするとともに、暴力団事務所の存在を許さないこととして、市、市民及び事業者が相互に連携を図りながら協力して、社会全体として推進されなければならない。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、大阪府に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りつつ主体的に暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業について、暴力団との一切の関係を持たないよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に資すると認められる情報を市に対し積極的に提供するよう努めるものとする。
(市民及び事業者に対する支援等)
第6条 市は、市民及び事業者が暴力団事務所が運営されないようにするための活動その他の暴力団の排除のための活動に相互に連携を図りつつ主体的に取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民及び事業者に対し、暴力団の排除に関する広報及び啓発を積極的に行うものとする。
(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除)
第7条 市は、暴力団員及び暴力団密接関係者が公共工事等及び売払い等の契約の相手方(以下「契約相手方」という。)及び次に掲げる者(以下「下請負人等」という。)となることを許してはならないものとする。
(1) 下請負人(公共工事等に係る全ての請負人又は受託者(契約相手方を除く。)をいい、第2次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)
(2) 契約相手方又は下請負人と公共工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)
(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)
第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。
(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、必要に応じ、その旨を公表すること。
(4) 公共工事等及び売払い等に係る入札の参加の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準じる措置
(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を随意契約の相手方としないこと。
(6) 契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該契約相手方との公共工事等及び売払い等に係る契約を解除すること。
(7) 公共工事等について、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、当該契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したときは、当該契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置
3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
2 契約相手方及び下請負人等は、公共工事等及び売払い等に係る契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに市に報告しなければならない。
(市の事務及び事業からの暴力団の排除)
第10条 市は、前3条に規定するもののほか、その行う事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、暴力団員及び暴力団密接関係者について必要な措置を講じること等により、市の事務及び事業からの暴力団の排除を図るものとする。
(青少年に対する指導等のための措置)
第11条 市は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導又は啓発が、学校、地域、職域その他の様々な場において、必要に応じて行われるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講じるよう努めるものとする。
(勧告等)
第12条 市長は、正当な理由がなく第9条第2項の規定による報告をしなかった者に対し、規則で定めるところにより、必要な指導又は勧告をすることができる。
(事実の公表)
第13条 市長は、前条の勧告を受けた者が故意に不当介入を容認し、かつ、当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめその旨を通知し、その者又はその者の代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。