○茨木市立命館大学岩倉町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成24年9月10日

茨木市条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「緑地法」という。)第39条第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画立命館大学岩倉町地区地区計画(以下「立命館大学岩倉町地区地区計画」という。)の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び立命館大学岩倉町地区地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、立命館大学岩倉町地区地区計画の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 大学

(2) 寄宿舎

(3) 前2号の建築物に附属するもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものを含む。)

(4) 事務所

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第5条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の5を超えてはならない。

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さは、Aゾーン内においては、43メートル、Bゾーン内においては、31メートルを超えてはならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める距離以上でなければならない。

(1) Aゾーン内の建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める距離

 高さが7メートル以下の部分 2メートル

 高さが7メートルを超え31メートル以下の部分 6メートル

 高さが31メートルを超える部分 10メートル

(2) Bゾーン内の建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める距離

 高さが7メートル以下の部分 2メートル

 高さが7メートルを超える部分 6メートル

(緑化率の最低限度)

第8条 建築物の緑化率(建築物の緑化施設(緑地法第34条第2項に規定する緑化施設をいう。)の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)は、10分の2以上でなければならない。

(緑化率の最低限度の特例)

第9条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 敷地面積が1,000平方メートル未満の新築又は増築を行う建築物

(2) 前条の規定の施行の日において既に新築又は増築に着手していた建築物

(3) 増築後の建築物の床面積の合計が前条の規定の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない増築を行う建築物

(4) その敷地の周囲に広い緑地(緑地法第3条第1項に規定する緑地をいう。)を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの

2 市長は、前項第4号に規定する許可の申請があった場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地利用の状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条第5条及び第7条の規定を適用しない。

2 市長は、前項の許可(第4条に係るものに限る。以下この条において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、特例許可に利害関係を有する者の出席を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、茨木市建築審査会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転で次の各号のいずれにも該当するものについては、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの

(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの

(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの

3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。

(違反建築物に対する措置)

第11条 市長は、第8条の規定又は第9条第2項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命じることができる。

2 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は適用しない。この場合において、市長は、国又は地方公共団体の建築物が第8条の規定又は第9条第2項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。

(報告及び立入検査)

第12条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(緑化施設の管理)

第13条 建築物の維持保全をする者は、その責務において、第8条に規定する緑化率の算定の基礎となる緑化施設(第9条第2項の規定により許可に付された条件において設置された緑化施設を含む。)の適切な維持管理に努めなければならない。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条から第7条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第12条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第12条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市立命館大学岩倉町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成24年9月10日 条例第29号

(令和元年6月13日施行)