○茨木市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成23年9月30日

茨木市規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。第9条及び第11条において「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(第12条において「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(指定の申請)

第3条 法第70条第1項、第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の申請は、指定居宅サービス事業者・指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第70条の2第1項(法第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)及び第79条の2第1項の申請は、指定居宅サービス事業者・指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申請により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(特定施設入居者生活介護の指定の変更の申請)

第5条 法第70条の3の申請は、特定施設入居者生活介護指定変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

(指定居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第6条 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の申出は、指定を不要とする旨の申出書(様式第4号)により行うものとする。

(共生型居宅サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第6条の2 法第72条の2第1項ただし書、第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の2の2第1項ただし書の申出は、指定を不要とする旨の申出書(様式第4号の2)により行うものとする。

(変更の届出等)

第7条 法第75条、第78条の5、第82条、第115条の5、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第5号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)により行うものとする。

(指定の辞退)

第8条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。

(添付書類)

第9条 市長は、第3条から第5条までに規定する申請書及び第7条に規定する届出書に、必要があると認めるときは、省令に定めるもののほか、参考となる書類を添付させることができる。

(情報の提供)

第10条 市長は、第3条から第8条までの規定による指定、指定の更新若しくは指定の変更をし、又は申出若しくは届出があったときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該指定、指定の更新、申出又は届出に係る事業所等に関する情報を提供することができる。

(公示)

第11条 法第78条、第78条の11、第85条、第115条の10、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、省令に定めるもののほか、当該指定に係る事業所の介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者等の指定等について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(茨木市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 茨木市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年茨木市規則第24号)は、廃止する。

(茨木市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

3 茨木市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年茨木市規則第25号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(平成14年大阪府規則第68号)による様式並びにこの規則による廃止前の茨木市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び茨木市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則によって定められていた様式により提出されている申請書等は、茨木市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則様式により提出されたものとみなす。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成30年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成23年9月30日 規則第61号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 老人福祉
沿革情報
平成23年9月30日 規則第61号
平成24年3月30日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第27号
平成28年3月30日 規則第25号
平成30年8月6日 規則第43号
平成30年11月29日 規則第53号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年5月31日 規則第30号