○茨木市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

平成23年9月30日

茨木市規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。次条第1項及び第3条において「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。次条第1項第6号において「省令」という。)に定めるもののほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。次条において「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(手帳の交付の申請等)

第2条 次に掲げる申請又は届出は、障害者手帳交付等申請(届出)(様式第1号)により行うものとする。

(1) 法第45条第1項の規定による申請

(2) 政令第7条第2項の規定による届出

(3) 政令第7条第4項の規定による届出

(4) 政令第9条第1項の規定による申請

(5) 政令第10条第1項の規定による申請

(6) 省令第28条第1項の規定による申請

2 法第45条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、不承認通知書(様式第2号)により行うものとする。

(手帳の返還)

第3条 政令第10条の2第2項の規定による手帳の返還をしようとする者は、障害者手帳返還届出書(様式第3号)に手帳を添えて、市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和36年大阪府規則第19号)の規定によりなされている手続その他の行為であってこの規則の施行の日以後において本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成27年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市身体障害者福祉法施行細則及び茨木市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

平成23年9月30日 規則第60号

(令和3年3月8日施行)