○茨木市水道料金の軽減の特例に関する規程

平成23年4月5日

茨木市水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及び物価高騰への対応として、一般家庭における日常生活等を支援するため、茨木市水道事業給水条例(昭和35年茨木市条例第3号)第33条の規定に基づき水道事業管理者が特別の理由があると認めて実施する水道料金の軽減の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(軽減の対象者)

第2条 水道料金の軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、茨木市水道事業及び茨木市特設水道事業の給水契約をしている者で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第16条の規定により市長が指示したものとする。

(軽減の対象)

第3条 水道料金の軽減の対象は、令和5年1月及び2月に実施する検針に係る水道料金の基本料金とする。

2 水道料金の軽減の対象となる需要口径種別は、管理者が別に定める。

(軽減の額)

第4条 水道料金の軽減の額は、基本料金の全額とする。

(軽減の通知)

第5条 水道事業管理者は、第2条に規定する市長からの指示により水道料金を軽減したときは、その旨を対象者に対し通知するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、第2条に規定する市長からの指示による水道料金の軽減の取扱いについて必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

茨木市水道料金の軽減の特例に関する規程

平成23年4月5日 水道事業管理規程第6号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第3章
沿革情報
平成23年4月5日 水道事業管理規程第6号
平成28年6月21日 水道事業管理規程第5号
平成30年7月18日 水道事業管理規程第5号
平成30年12月7日 水道事業管理規程第7号
令和元年10月23日 水道事業管理規程第8号
令和2年6月23日 水道事業管理規程第15号
令和4年12月27日 水道事業管理規程第10号