○茨木市社会福祉法人等指導監査の実施に関する規則

平成23年6月30日

茨木市規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下この条において「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定めるもののほか、法第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の運営、社会福祉施設の経営及び児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「家庭的保育事業等」という。)の運営に係る指導監査について必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 市長は、法人の運営、社会福祉施設の経営及び家庭的保育事業等の運営が自主的かつ自律的に行われることに配慮し、指導監査を実施するよう努めなければならない。

2 前項の指導監査の実施に当たっては、厚生労働省が示す実施方針等を考慮し、年度ごとに策定する茨木市指導監査実施方針及び茨木市指導監査実施計画に基づき行うものとする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般監査 実地指導監査及び書面指導監査の方法により実施する指導監査をいう。

(2) 特別監査 法人の運営、社会福祉施設の経営又は家庭的保育事業等の運営に重大な問題が認められ、又は不祥事が発生した場合に、次条に掲げる指導監査の対象のうち特定のものに対して実施する指導監査をいう。

(指導監査の対象)

第4条 指導監査の対象は、次のとおりとする。ただし、厚生労働省及び都道府県の所管に係るものを除く。

(1) 法人

(2) 次に掲げる社会福祉施設

 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設

 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設

(3) 家庭的保育事業等

(指導監査事項)

第5条 法人、社会福祉施設及び家庭的保育事業等に対する指導監査事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 組織の運営に関する事項

(2) 資産の管理に関する事項

(3) 会計の管理に関する事項

(4) 施設の管理運営に関する事項

(5) 利用者等に対する支援に関する事項

(6) その他法人の運営、社会福祉施設の経営又は家庭的保育事業等の運営に関し必要と認める事項

(指導監査の方法)

第6条 一般監査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により実施する。

(1) 実地指導監査 実施日時その他必要な事項をあらかじめ指導監査の対象となる法人、社会福祉施設を経営する者又は家庭的保育事業等を運営する者(以下「法人等」という。)に通知し、当該法人等の事務所、社会福祉施設又は家庭的保育事業等を運営する事業所において実施する方法

(2) 書面指導監査 指導監査の対象となる法人等から提出された書類等に基づき実施する方法

2 特別監査は、指導監査の実施の都度、その方法を定め実施する。

(講評)

第7条 指導監査が終了したときは、法人等に対し、当該指導監査に関する講評を行うものとする。ただし、書面指導監査を実施したときは、この限りでない。

(指導監査結果の通知)

第8条 市長は、指導監査を実施したときは、当該指導監査の結果について、法人等に対して書面により通知するものとする。

(改善報告書の提出)

第9条 市長は、前条の通知により改善を指示した事項について、当該法人等から期限を指定して改善報告書の提出を求めるものとする。

(改善報告書の確認等)

第10条 市長は、前条の報告書が提出されたときは、当該報告書により、指示した事項が改善されているかどうかを確認するものとする。

2 前条の報告書が期限を過ぎても提出されず、又は報告の内容に重大な問題が認められる場合は、特別監査を実施するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、指導監査について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市社会福祉法人等指導監査の実施に関する規則

平成23年6月30日 規則第43号

(平成28年1月20日施行)