○茨木市社会福祉法施行細則
平成23年6月30日
茨木市規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人の設立認可の申請書)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
(社会福祉法人の設立登記及び財産移転完了の報告)
第3条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人設立登記及び財産移転完了報告書(様式第2号)により行うものとする。
(社会福祉法人の定款変更認可の申請書)
第4条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第3号)とする。
(社会福祉法人の定款変更の届出書)
第5条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第4号)とする。
(社会福祉法人の解散の認可又は認定の申請書)
第6条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第5号)とする。
(社会福祉法人の解散の届出)
第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第6号)により行うものとする。
(第二種社会福祉事業の開始の届出)
第9条 法第69条第1項の規定による届出は、第二種社会福祉事業開始届出書(様式第9号)により行うものとする。
(第二種社会福祉事業の変更又は廃止の届出)
第10条 法第69条第2項の規定による届出は、第二種社会福祉事業変更(廃止)届出書(様式第10号)により行うものとする。
(社会福祉連携推進認定の申請書)
第11条 法第126条第1項に規定する申請書は、社会福祉連携推進認定申請書(様式第11号)とする。
(社会福祉連携推進法人の定款変更認可の申請書)
第12条 省令第40条の13第1項に規定する申請書は、定款変更認可申請書(様式第12号)とする。
(社会福祉連携推進法人の定款変更の届出)
第13条 法第139条第3項の規定による届出は、定款変更届出書(様式第13号)により行うものとする。
(社会福祉連携推進方針変更認定の申請)
第14条 法第140条第1項の規定による認定の申請は、社会福祉連携推進方針変更認定申請書(様式第14号)により行うものとする。
(代表理事の選定等認可の申請書)
第15条 省令第40条の14第1項に規定する申請書は、代表理事の(選定・解職)に係る認可申請書(様式第15号)とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第49号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市社会福祉法施行細則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、茨木市火災予防条例施行規則、茨木市危険物の規制に関する施行規則、茨木市火薬類取締法施行細則、茨木市高圧ガス保安法施行細則及び茨木市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。