○茨木市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成23年3月30日

茨木市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第6条の規定により本市が処理することとなる液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に基づく事務について、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の定めるところによる。

(販売事業の登録等の通知)

第3条 法第3条の2第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業者登録通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第4条第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業者登録拒否通知書(様式第2号)により行うものとする。

(販売事業の登録の取消し)

第4条 市長は、法第25条又は第26条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を受けていた者に対し、液化石油ガス販売事業者登録取消書(様式第3号)により通知するものとする。

(保安機関の認定書等の交付)

第5条 省令第30条第1項又は第34条の申請に対する認定又は不認定は、保安機関(更新)認定書(様式第4号)又は保安機関(更新)不認定書(様式第5号)を申請者に交付して行うものとする。

(一般消費者等の数の増加の認可書等の交付)

第6条 省令第35条第1項の申請に対する認可又は不認可は、一般消費者等の数の増加認可書(様式第6号)又は一般消費者等の数の増加不認可書(様式第7号)を申請者に交付して行うものとする。

(保安業務規程の認可書等の交付)

第7条 省令第39条第1項又は第3項の申請に対する認可又は不認可は、保安業務規程(変更)認可書(様式第8号)又は保安業務規程(変更)不認可書(様式第9号)を申請者に交付して行うものとする。

(保安機関の認定の取消し)

第8条 市長は、法第35条の3の規定により認定を取り消したときは、当該認定を受けていた者に対し、保安機関認定取消書(様式第10号)により通知するものとする。

(販売事業者の認定書等の交付)

第9条 省令第47条の申請に対する認定又は不認定は、液化石油ガス販売事業者認定書(様式第11号)又は液化石油ガス販売事業者不認定書(様式第12号)を申請者に交付して行うものとする。

(販売事業者の認定の取消し)

第10条 法第35条の10の規定により認定を取り消したときは、当該認定を受けていた者に対し、液化石油ガス販売事業者認定取消書(様式第13号)により通知するものとする。

(貯蔵施設等の設置の許可書等の交付)

第11条 省令第51条又は第56条第1項の申請に対する許可又は不許可は、貯蔵施設等設置(変更)許可書(様式第14号)又は貯蔵施設等設置(変更)不許可書(様式第15号)を申請者に交付して行うものとする。

(充てん設備の許可書等の交付)

第12条 省令第63条第2項又は第65条の申請に対する許可又は不許可は、充てん設備(変更)許可書(様式第16号)又は充てん設備(変更)不許可書(様式第17号)を申請者に交付して行うものとする。

(貯蔵施設等又は充てん設備の許可の取消し)

第13条 法第37条の7の規定により許可を取り消したときは、当該許可を受けている者に対し、貯蔵施設等設置許可取消書(様式第18号)又は充てん設備許可取消書(様式第19号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第14条 法の規定による許可、認可、認定又は登録若しくはその更新の申請をした者は、当該許可、認可、認定又は登録若しくはその更新を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可・認可・認定・登録申請取下書(様式第20号)により市長に届け出なければならない。

(立入検査の身分証明書)

第15条 法第83条第8項に規定する職員の身分を示す証明書は、茨木市消防法施行規則(昭和51年茨木市規則第28号)第2条に定める消防公務之証とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市社会福祉法施行細則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、茨木市火災予防条例施行規則、茨木市危険物の規制に関する施行規則、茨木市火薬類取締法施行細則、茨木市高圧ガス保安法施行細則及び茨木市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成23年3月30日 規則第30号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災・救助
沿革情報
平成23年3月30日 規則第30号
平成28年3月30日 規則第15号
令和元年5月1日 規則第1号
令和元年6月21日 規則第6号
令和3年5月31日 規則第30号