○茨木市高圧ガス保安法施行細則
平成23年3月30日
茨木市規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第3条の規定により本市が処理することとなる高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づく事務について、法、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。次条において「政令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号。以下「コンビ則」という。)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号。以下「国際相互承認則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、容器則、冷凍則、液石則、一般則、コンビ則及び国際相互承認則の定めるところによる。
(緊急措置)
第8条 市長は、法第39条の措置を書面により行うものとする。ただし、書面により行ういとまがないときは、書面に代えて口頭により行うことができる。
(容器検査所の登録の取消し)
第11条 市長は、法第53条の規定により登録を取り消した場合は、当該登録を受けていた者に対し、容器検査所登録取消書(様式第15号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第12条 法の規定による許可、承認又は登録若しくはその更新の申請をした者は、当該許可、承認又は登録若しくはその更新を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可・承認・登録申請取下書(様式第16号)により市長に届け出なければならない。
(立入検査の証票)
第13条 法第62条第6項に規定する職員の身分を示す証票は、茨木市消防法施行規則(昭和51年茨木市規則第28号)第2条で定める消防公務之証とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市社会福祉法施行細則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、茨木市火災予防条例施行規則、茨木市危険物の規制に関する施行規則、茨木市火薬類取締法施行細則、茨木市高圧ガス保安法施行細則及び茨木市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。