○茨木市火薬類取締法施行細則
平成23年3月30日
茨木市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第2条の規定により本市が処理することとなる火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務について、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の定めるところによる。
(火薬庫外貯蔵場所の指示)
第3条 省令第15条第1項の表に規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵所指示申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 火薬庫外貯蔵場所の位置、構造及び設備の明細書
(2) 火薬庫外貯蔵場所を設置する土地が自己の所有する土地でない場合にあっては、当該土地所有者の承諾書等
(火薬庫を所有又は占有しないことの許可)
第8条 法第13条ただし書の許可を受けようとする者は、火薬庫を所有又は占有しないことの許可申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 火薬庫共同使用契約書の写し
(3) 火薬庫の使用部分を示す図面
(4) 火薬類製造(取扱)保安責任者等選任(解任)届の写し
2 前項の規定により火薬類消費許可証の交付を受けた者は、消費場所に当該火薬類消費許可証を携帯しなければならない。
3 第1項の規定により火薬類消費許可証の交付を受けた者は、火薬類の消費が終了したときは、速やかに当該火薬類消費許可証を市長に返納しなければならない。
(保安教育計画の認可)
第12条 省令第67条の2の認可を受けようとする者は、保安教育計画(変更)認可申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保安教育計画
(2) 変更認可申請の場合は、変更部分の新旧対照表
(申請の取下げ)
第13条 法の規定による許可又は認可の申請をした者は、当該許可又は認可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可(認可)申請取下書(様式第23号)により市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第14条 市長は、法第17条第3項、第25条第3項又は第44条の規定により許可を取り消したときは、当該許可を受けていた者に対し、許可取消書(様式第24号)により通知するものとする。
(緊急措置)
第15条 市長は、法第45条の措置を書面により行うものとする。ただし、書面により行ういとまがないときは、書面に代えて口頭により行うことができる。
(立入検査の証票)
第16条 法第43条第4項に規定する職員の身分を示す証票は、茨木市消防法施行規則(昭和51年茨木市規則第28号)第2条に定める消防公務之証とする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市社会福祉法施行細則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、茨木市火災予防条例施行規則、茨木市危険物の規制に関する施行規則、茨木市火薬類取締法施行細則、茨木市高圧ガス保安法施行細則及び茨木市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。