○茨木市火薬類取締法施行細則

平成23年3月30日

茨木市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第2条の規定により本市が処理することとなる火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務について、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の定めるところによる。

(火薬庫外貯蔵場所の指示)

第3条 省令第15条第1項の表に規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵所指示申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 火薬庫外貯蔵場所の位置、構造及び設備の明細書

(2) 火薬庫外貯蔵場所を設置する土地が自己の所有する土地でない場合にあっては、当該土地所有者の承諾書等

2 市長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、火薬庫外貯蔵所指示証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(製造営業の許可書等の交付)

第4条 省令第2条第1項の申請に対する許可又は不許可は、製造営業許可書(様式第3号)又は製造営業不許可書(様式第4号)を申請者に交付して行うものとする。

(製造施設等変更の許可書等の交付)

第5条 省令第7条の申請に対する許可又は不許可は、製造施設変更許可書(様式第5号)又は製造施設変更不許可書(様式第6号)を申請者に交付して行うものとする。

(販売営業の許可書等の交付)

第6条 省令第10条第1項の申請に対する許可又は不許可は、販売営業許可書(様式第7号)又は販売営業不許可書(様式第8号)を申請者に交付して行うものとする。

(火薬庫の新設又は変更の許可書等の交付)

第7条 省令第13条第1項の申請に対する許可又は不許可は、火薬庫設置(変更)許可書(様式第9号)又は火薬庫設置(変更)不許可書(様式第10号)を申請者に交付して行うものとする。

(火薬庫を所有又は占有しないことの許可)

第8条 法第13条ただし書の許可を受けようとする者は、火薬庫を所有又は占有しないことの許可申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 火薬庫共同使用契約書の写し

(3) 火薬庫の使用部分を示す図面

(4) 火薬類製造(取扱)保安責任者等選任(解任)届の写し

2 前項の申請に対する許可又は不許可は、火薬庫を所有又は占有しないことの許可書(様式第12号)又は火薬庫を所有又は占有しないことの不許可書(様式第13号)を申請者に交付して行うものとする。

(消費の許可証等の交付等)

第9条 省令第48条第1項の申請に対する許可又は不許可は、火薬類消費許可証(様式第14号)又は火薬類消費不許可書(様式第15号)を申請者に交付して行うものとする。

2 前項の規定により火薬類消費許可証の交付を受けた者は、消費場所に当該火薬類消費許可証を携帯しなければならない。

3 第1項の規定により火薬類消費許可証の交付を受けた者は、火薬類の消費が終了したときは、速やかに当該火薬類消費許可証を市長に返納しなければならない。

(廃棄の許可証等の交付)

第10条 省令第65条の申請に対する許可又は不許可は、火薬類廃棄許可証(様式第16号)又は火薬類廃棄不許可書(様式第17号)を申請者に交付して行うものとする。

(危害予防規程の認可書等の交付)

第11条 省令第6条第8項の申請に対する認可又は不認可は、危害予防規程認可書(様式第18号)又は危害予防規程不認可書(様式第19号)を申請者に交付して行うものとする。

(保安教育計画の認可)

第12条 省令第67条の2の認可を受けようとする者は、保安教育計画(変更)認可申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保安教育計画

(2) 変更認可申請の場合は、変更部分の新旧対照表

2 前項の申請に対する認可又は不認可は、保安教育計画(変更)認可書(様式第21号)又は保安教育計画(変更)不認可書(様式第22号)を申請者に交付して行うものとする。

(申請の取下げ)

第13条 法の規定による許可又は認可の申請をした者は、当該許可又は認可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可(認可)申請取下書(様式第23号)により市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第14条 市長は、法第17条第3項、第25条第3項又は第44条の規定により許可を取り消したときは、当該許可を受けていた者に対し、許可取消書(様式第24号)により通知するものとする。

(緊急措置)

第15条 市長は、法第45条の措置を書面により行うものとする。ただし、書面により行ういとまがないときは、書面に代えて口頭により行うことができる。

(立入検査の証票)

第16条 法第43条第4項に規定する職員の身分を示す証票は、茨木市消防法施行規則(昭和51年茨木市規則第28号)第2条に定める消防公務之証とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市社会福祉法施行細則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、茨木市火災予防条例施行規則、茨木市危険物の規制に関する施行規則、茨木市火薬類取締法施行細則、茨木市高圧ガス保安法施行細則及び茨木市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市火薬類取締法施行細則

平成23年3月30日 規則第28号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災・救助
沿革情報
平成23年3月30日 規則第28号
平成28年3月30日 規則第15号
令和元年5月1日 規則第1号
令和元年6月21日 規則第6号
令和3年5月31日 規則第30号