○茨木市自動車臨時運行許可に関する規則

平成23年3月30日

茨木市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。第3条において「法」という。)第34条第2項に規定する自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、次に掲げる書類を市長に提示しなければならない。

(1) 自動車損害賠償責任保険証明書

(2) 自動車検査証その他車台番号を確認することのできる書類

2 市長は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、自動車運転免許証その他申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)を確認できる書類の提示を求めることができる。

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の申請について審査し、臨時運行の必要を認めたときは、法第35条第2項の規定により有効期間を定め、許可を行う。

2 市長は、許可を行ったときは、法第35条第4項の規定により、当該許可を受けた者に臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、かつ、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第25条の臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、その日から起算して5日以内に、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の紛失等)

第5条 許可を受けた者が許可証若しくは番号標を紛失し、又は番号標を著しく損傷したときは、臨時運行許可証・臨時運行許可番号標の紛失・損傷届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 許可を受けた者が番号標を紛失したときは、警察署長へ亡失又は盗難被害の届出をしなければならない。

3 許可を受けた者は、第1項の規定による紛失の届出をした後、紛失した許可証又は番号標を発見したときは、直ちにこれを市長に返納しなければならない。

4 許可を受けた者が番号標を著しく損傷したときは、第1項の規定による損傷の届出をする際に、当該番号標を市長に返納しなければならない。

(実費弁償)

第6条 許可を受けた者が番号標を紛失し、又は損傷したとき若しくは有効期間が満了した日から起算して60日以内に返納しなかったときは、その実費を弁償しなければならない。

(番号標の失効公告)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、番号標が失効している旨の公告を行うものとする。

(1) 第5条第1項の規定により、番号標の紛失の届出があったとき。

(2) 番号標の貸与を受けた者が住所不明等のため当該番号標の回収が困難であるとき。

(許可の取消し)

第8条 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき又は許可証若しくは番号標を不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市自動車臨時運行許可に関する規則

平成23年3月30日 規則第18号

(令和2年7月20日施行)