○茨木市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成23年1月31日

茨木市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成22年茨木市条例第64号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(事前協議)

第3条 条例第4条第1項の事前協議書は、墓地等経営計画協議書(様式第1号)とする。

2 条例第4条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第5条の標識(以下「標識」という。)の設置の予定年月日

(2) 条例第6条の説明会(以下「説明会」という。)の開催の予定年月日

(3) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)に係る工事の着手及び完了の予定年月日

(4) 墓地等の管理者の氏名及び住所

3 条例第4条第2項第5号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法人にあっては、次に掲げる書類

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人にあっては、同法第12条に規定する規則

 公益社団法人又は公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。)にあっては、定款の写し

(2) 墓地等の経営に係る資金計画書

(3) 墓地等の管理及び使用の方法等に係る書類

(4) 墓地等の位置を明らかにした縮尺5,000分の1程度の位置図

(5) 墓地等の土地に係る地籍図の写し、丈量図及び登記事項証明書

(6) 墓地等の土地が道路その他官公有地に接している場合にあっては、境界確定図の写し

(7) 墓地等の土地に係る工事の工程表

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(標識)

第4条 標識は、様式第2号によらなければならない。

(標識の設置期間)

第5条 条例第5条の規定による標識の設置は、説明会の開催を予定する日の少なくとも15日前から条例第19条第1項に規定する工事の完了の日までの間、行わなければならない。

(標識の設置の届出)

第6条 条例第5条の規定による届出は、標識設置届出書(様式第3号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の標識設置届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地の周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(2) 標識を設置した場所を明らかにした位置図

(3) 標識の設置の状況を明らかにした写真

(説明会の開催の周知等)

第7条 条例第5条に規定する申請予定者(以下この条において「申請予定者」という。)は、説明会の開催に当たっては、条例第6条に規定する建物の使用者、管理者等(以下この条及び次条において「説明会対象者」という。)の参集の便を考慮して日時及び場所を定めなければならない。

2 申請予定者は、説明会を開催するときは、その旨を説明会対象者に対し、説明会の開催を予定する日の1週間前までに印刷物の配布その他適切な方法により周知させなければならない。

3 前項の規定による周知は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 申請予定者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)

(2) 墓地又は火葬場の区別

(3) 墓地又は火葬場の名称及びその設置又は拡張の予定地

(4) 墓地にあっては、その設置又は拡張に係る敷地面積及び区画数

(5) 火葬場にあっては、その設置又は拡張に係る建築面積、延べ床面積及び階数

(6) 墓地又は火葬場に係る工事の着手及び完了の予定年月日

(7) 説明会の開催を予定する日時及び場所

4 説明会において説明すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号から第6号までに掲げる事項

(2) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の理由

(3) 墓地又は火葬場の構造設備の概要

(4) 墓地又は火葬場の維持管理の方法

(5) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の工事の方法等

(説明会の開催の結果の報告)

第8条 条例第6条の規定による報告は、説明会開催結果報告書(様式第4号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の説明会開催結果報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 説明会に参加した者に配布した資料

(2) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地の周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(3) 説明会対象者及び説明会に参加した者の名簿等

(4) 説明会対象者の意見等を記載した書面が提出された場合にあっては、当該書面の写し

(墓地等の経営の許可の申請時期)

第9条 墓地等の経営の許可の申請は、条例第4条第1項の規定による事前協議が完了した後に行うものとする。

(墓地等経営許可申請書等)

第10条 条例第9条第1項の申請書は、墓地等経営許可申請書(様式第5号)とする。

2 条例第9条第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第3条第3項第1号から第7号までに掲げる書類

(2) 墓地等の設置の目的を記載した書面

(3) 法人にあっては、役員会等の議事録その他の墓地等の経営の許可の申請をすることに関する意思決定を証する書類

(4) 申請手続を行う者と申請者が異なる場合にあっては、委任状

(5) 関係法令に係る許可書又は申請書の写しその他関係法令による手続の進捗状況を明らかにした書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等変更許可申請書等)

第11条 条例第10条第1項の申請書は、墓地等変更許可申請書(様式第6号)とする。

2 条例第10条第1項第5号の規則で定める事項は、工事の着手及び完了の予定年月日とする。

3 条例第10条第2項第5号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 墓地等の変更に係る理由書

(2) 法人にあっては、第3条第3項第1号ア又はに掲げる書類及び役員会等の議事録その他の墓地等の変更の許可の申請をすることに関する意思決定を証する書類

(3) 第3条第3項第2号から第7号まで並びに前条第2項第4号及び第5号に掲げる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 前項の規定にかかわらず、市長が適当であると認めるときは、同項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。

(墓地等廃止許可申請書等)

第12条 条例第11条第1項の申請書は、墓地等廃止許可申請書(様式第7号)とする。

2 条例第11条第1項第2号の規則で定める事項は、廃止の予定年月日とする。

(許可証の交付)

第13条 市長は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の許可を行ったときは、墓地等経営許可証(様式第8号)を、同条第2項の許可を行ったときは、墓地等変更許可証(様式第9号)又は墓地等廃止許可証(様式第10号)を交付する。

(みなし許可に係る届出書等)

第14条 条例第12条の規定による届出は、墓地又は火葬場を新設する場合にあってはみなし許可に係る新設届出書(様式第11号)を、墓地の区域又は火葬場の施設を変更する場合にあってはみなし許可に係る変更届出書(様式第12号)を、墓地又は火葬場を廃止する場合にあってはみなし許可に係る廃止届出書(様式第13号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項のみなし許可に係る届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第12条の処分に係る認可書又は承認書の写し

(2) 届出手続を行う者と届出者が異なる場合にあっては、委任状

(3) 墓地等を新設する場合にあっては、条例第4条第2項第1号から第3号までに掲げる書類並びに第3条第3項第2号から第7号まで及び第10条第2項第2号に掲げる書類

(4) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合にあっては、条例第10条第2項第1号第2号及び第4号に掲げる書類並びに第3条第3項第2号から第7号まで及び第11条第3項第1号に掲げる書類

(5) 墓地等を廃止する場合にあっては、第3条第3項第4号から第7号までに掲げる書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が適当であると認めるときは、同項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。

(墓地及び火葬場の設置場所の基準)

第15条 条例第13条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第36条に規定する助産施設、同法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設(入所施設を有するものに限る。)又は同法第44条に規定する児童自立支援施設(入所施設を有するものに限る。)

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)又は同法第2条に規定する助産所(入所施設を有するものに限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設又は同条第28項に規定する福祉ホーム

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設又は同条第3項に規定する更生施設

(5) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公示して定める施設

(変更の届出)

第16条 条例第18条の規定による届出は、変更の内容を明らかにした書類を添えて、墓地等変更届出書(様式第14号)を提出することにより行わなければならない。

(工事の完了の届出)

第17条 条例第19条第2項の規定による届出は、墓地等工事完了届出書(様式第15号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の墓地等工事完了届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(2) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面

(3) 関係法令に係る許可書等の写し

(4) 建築物について法令の規定により検査又は確認を必要とする場合にあっては、その検査又は確認を完了していることを証する書面の写し

(5) 火葬場又は納骨堂にあっては、その登記事項証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(書類の提出部数)

第18条 条例第4条及び第9条から第12条までの規定により提出する書類並びに第6条第1項第8条第1項第16条及び第17条の規定により提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。

(その他)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和60年大阪府規則第49号)様式により提出されている申請書は、茨木市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則様式により提出されたものとみなす。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第52号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条中茨木市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第15条第3号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条第7号の改正規定(「第8条第25項」を「第8条第28項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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茨木市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成23年1月31日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 保険・衛生/第3章
沿革情報
平成23年1月31日 規則第4号
平成24年1月24日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第52号
平成29年2月13日 規則第3号
平成30年3月8日 規則第7号
令和5年1月27日 規則第2号