○茨木市五日市緑町・畑田町地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成23年3月29日

茨木市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、北部大阪都市計画五日市緑町・畑田町地区地区計画(以下「五日市緑町・畑田町地区地区計画」という。)の区域内における建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。第4条第7号において「政令」という。)及び五日市緑町・畑田町地区地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、五日市緑町・畑田町地区地区計画の区域内に適用する。

(建築物等の用途の制限)

第4条 次に掲げる建築物等は、建築し、又は築造してはならない。

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(3) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(5) 学校

(6) 病院

(7) 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令第130条の8の2に規定するものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

(8) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業の用に供するものを含む。)の用途に供するもの

(9) コンクリートプラント又はクラッシャープラント

(建築物の壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から国道171号境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。

(垣又はさくの構造の制限)

第6条 道路に面して垣又はさく、擁壁等を設置する場合は、道路境界線から0.5メートル以上後退し、道路に面する部分は植栽しなければならない。

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に存するときには、その建築物又はその敷地の全部について、第4条第5条及び前条の規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地利用の状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条及び第5条の規定を適用しない。

2 市長は、前項の許可(第4条に係るものに限る。以下この条において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、特例許可に利害関係を有する者の出席を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、茨木市建築審査会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転で次の各号のいずれにも該当するものについては、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの

(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの

(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの

3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の建築主又は築造主

(2) 法第87条第2項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条及び第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市五日市緑町・畑田町地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成23年3月29日 条例第13号

(令和元年12月6日施行)