○茨木市職員退職手当条例施行規則

平成22年11月30日

茨木市規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市職員退職手当条例(昭和33年茨木市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(退職勧奨の記録)

第2条 条例第4条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

第3条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における所属、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、様式第1号とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

第4条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(条例第5条の4第1項に規定する規則で定める休職月等)

第5条 条例第5条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(茨木市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年茨木市条例第38号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第6条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)により現実に職務に従事することを要しない期間又は法第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この号において「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第5条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

2 退職した者の基礎在職期間に法第26条の3の規定による高齢者部分休業の承認を受けた期間のある月(以下この項において「部分休業月」という。)が含まれる場合には、退職した者が属していた職員の区分が同一の部分休業月がある部分休業月にあっては職員の区分が同一の部分休業月ごとにそれぞれその最初の部分休業月から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある部分休業月、退職した者が属していた職員の区分が同一の部分休業月がない部分休業月にあっては当該部分休業月を基礎在職期間の各月から除くものとする。

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条 退職した者の基礎在職期間に条例第4条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下この条において「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第5条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(職員の区分)

第7条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表アからウまでの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第8条 前条(第6条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(条例第8条第1項に規定する規則で定めるもの)

第9条 条例第8条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) 退職勧奨を受けて退職した者

(条例第8条第1項に規定する規則で定める理由)

第10条 条例第8条第1項に規定する規則で定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第8条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(条例第8条第1項に規定する規則で定める申出)

第11条 条例第8条第1項に規定する規則で定める申出は、同項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、同項又は同条第3項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同条第1項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

3 前2項の申出について必要な手続その他の事項は、市長が別に定める。

(条例第8条第4項の規則で定める事業)

第11条の2 条例第8条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第8条第1項に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が、条例第8条第11項第4号に掲げる退職手当のうち、雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当又は同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。)に相当する金額の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(条例第8条第4項の規則で定める職員)

第11条の3 条例第8条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第8条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第11条の4 条例第8条第4項に規定する規則で定める申出は、当該申出に係る者が同項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して2月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

3 前2項の申出について必要な手続その他の事項は、市長が別に定める。

(条例第8条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第11条の5 条例第8条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第1条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第8条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第12条 条例第11条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第13条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第2号とする。

2 条例第13条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第3号とする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第13条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第4号とする。

2 条例第12条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第5号とする。

3 条例第12条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第6号とする。

4 条例第12条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第7号とする。

(退職手当返納命令書の様式)

第14条 条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第8号とする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第15条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第9号とする。

(条例第16条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第15条 条例第16条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第10号とする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第16条 条例第16条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第11号とする。

2 条例第16条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第12号とする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成22年茨木市条例第62号。以下この項及び次項において「改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する規則で定める額は、市長の定めるところにより、改正条例による改正後の茨木市退職手当条例(昭和33年茨木市条例第8号)第1条に規定する職員として在職していたとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年茨木市条例第1号。以下この項において「改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員については、給料月額と改正給与条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額をいう。)とする。

3 改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第4項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

(特定退職者に関する暫定措置)

4 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第9条の規定の適用については、同条中「次に掲げる者」とあるのは、「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次に掲げる者」とする。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成29年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、公布の日(第3項において「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の茨木市職員退職手当条例施行規則第9条第3号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の茨木市職員退職手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条に規定する茨木市職員退職手当条例(昭和33年茨木市条例第8号。次項において「条例」という。)第8条第1項に規定する規則で定めるものとみなす。

3 新規則第11条第1項の規定は、条例第8条第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和2年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第4項の規定は、令和2年5月1日以後に退職した者について適用する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市職員退職手当条例施行規則、茨木市児童福祉法施行細則、茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則、茨木市火入れに関する規則及び茨木市危険物の規制に関する施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

ア 平成12年12月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成12年12月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「平成12年12月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であった者

(2) 平成12年12月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であった者

第2号区分

(1) 平成12年12月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であった者

(2) 平成12年12月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であった者

第3号区分

(1) 平成12年12月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であった者

(2) 平成12年12月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であった者

第4号区分

(1) 平成12年12月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であった者

(2) 平成12年12月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であった者

第5号区分

(1) 平成12年12月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であった者

(2) 平成12年12月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった者

(3) 平成12年12月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であった者

第6号区分

(1) 平成12年12月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であった者

(2) 平成12年12月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であった者

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日から令和5年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日から令和5年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であった者

(2) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であった者

第2号区分

(1) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であった者

(2) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であった者

(3) 平成25年9月10日から令和5年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成25年9月以後令和5年3月以前の給与条例」という。)の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていた者

第3号区分

(1) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であった者

(2) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であった者

(3) 平成25年9月以後令和5年3月以前の給与条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていた者

第4号区分

(1) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であった者

(2) 平成23年4月1日から令和5年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成23年4月以後令和5年3月以前の給与条例」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった者

(3) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であった者

(4) 平成25年9月以後令和5年3月以前の給与条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていた者

第5号区分

(1) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であった者

(2) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった者

(3) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であった者

(4) 平成25年9月以後令和5年3月以前の給与条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていた者

第6号区分

(1) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった者

(2) 平成23年4月以後令和5年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった者

(3) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった者

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ウ 令和5年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 令和5年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する条例(以下「令和5年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であった者

(2) 令和5年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であった者

(3) 令和5年4月以後の給与条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていた者

(4) 令和5年4月以後の給与条例の任期付職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であった者

第2号区分

(1) 令和5年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であった者

(2) 令和5年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であった者

(3) 令和5年4月以後の給与条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていた者

(4) 令和5年4月以後の給与条例の任期付職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であった者

第3号区分

(1) 令和5年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であった者

(2) 令和5年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であった者

(3) 令和5年4月以後の給与条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていた者

(4) 令和5年4月以後の給与条例の任期付職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であった者

第4号区分

(1) 令和5年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であった者

(2) 令和5年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった者

(3) 令和5年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であった者

(4) 令和5年4月以後の給与条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていた者

(5) 令和5年4月以後の給与条例の任期付職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であった者

第5号区分

(1) 令和5年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった者

(2) 令和5年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった者

(3) 令和5年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった者

(4) 令和5年4月以後の給与条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていた者

(5) 令和5年4月以後の給与条例の任期付職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった者

第6号区分

(1) 令和5年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった者

(2) 令和5年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった者

(3) 令和5年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった者

(4) 令和5年4月以後の給与条例の任期付職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった者

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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茨木市職員退職手当条例施行規則

平成22年11月30日 規則第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当等
沿革情報
平成22年11月30日 規則第76号
平成23年3月30日 規則第13号
平成25年9月10日 規則第92号
平成28年3月30日 規則第15号
平成29年6月9日 規則第38号
令和元年12月5日 規則第25号
令和2年12月10日 規則第58号
令和3年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第12号