○茨木市退職手当審査会規則

平成22年11月30日

茨木市規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市職員退職手当条例(昭和33年茨木市条例第8号)第17条第6項の規定に基づき茨木市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会の委員は、副市長、総務部長、水道部長、教育委員会教育総務部長、消防本部次長及び人事課長の職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は総務部担当副市長の職にある者を、副会長は他の副市長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 委員は、自己若しくはその親族又は自己の所属職員に関する事件の会議には、出席することができない。ただし、審査会の同意を得た場合は、この限りでない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

茨木市退職手当審査会規則

平成22年11月30日 規則第75号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成22年11月30日 規則第75号
平成25年3月29日 規則第20号