○市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する規則
平成22年9月30日
茨木市規則第58号
(委任事務)
第2条 農業委員会に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この条において「法」という。)第4条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関する事務
(2) 法第4条第7項及び第5条第3項において準用する法第3条第5項及び第18条第4項の規定による条件の付加に関する事務
(3) 法第4条第8項の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関する事務
(4) 法第4条第9項(法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務
(5) 法第5条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)に関する事務
(6) 法第5条第4項の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)に関する事務
(7) 法第18条第1項の許可に関する事務
(8) 法第18条第3項の規定による意見の徴取に関する事務
(10) 法第49条第3項の規定による通知又は公示に関する事務
(11) 法第49条第5項の規定による損失の補償に関する事務
(13) 法第51条第1項の規定による許可の取消し等及び命令に関する事務
(14) 法第51条第2項の規定による命令書の交付に関する事務
(15) 法第51条第3項の規定による措置の実施及び公告に関する事務
(16) 法第51条第4項の規定による費用を負担させることに関する事務
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。