○茨木市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する規則

平成22年7月5日

茨木市規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 基準該当介護予防支援を行う事業者の登録を受けようとする者(法第115条の22第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を茨木市長(以下「市長」という。)以外の市町村長から受けている者に限る。)は、基準該当介護予防支援事業者登録申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、登録を行うものとする。

3 市長は、前項の登録をしたときは、登録の申請を行った者に基準該当介護予防支援事業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 第2項の登録は、指定が効力を有する期間に限り、その効力を有するものとする。

(特例介護予防サービス計画費の支給)

第3条 法第59条第1項第1号の規定により支給する特例介護予防サービス計画費の額は、同条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当介護予防支援に要した費用の額)とする。

(特例介護予防サービス計画費の代理受領等)

第4条 第2条第2項の規定による登録を受けた者(以下「基準該当介護予防支援事業者」という。)は、特例介護予防サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 前項に規定する申出を行った基準該当介護予防支援事業者は、居宅要支援被保険者が当該基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ市長に届け出ており、かつ、当該居宅要支援被保険者の被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていないときは、当該居宅要支援被保険者からの委任に基づき、当該要支援被保険者が支払うべき基準該当介護予防支援に要した費用について、特例介護予防サービス計画費の支払いを受けることができる。

3 市長は、前項の特例介護予防サービス計画費に係る審査及び支払いに関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(登録事項の変更等)

第5条 基準該当介護予防支援事業者は、登録された事項に変更があったときは、速やかに基準該当介護予防支援登録内容変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 基準該当介護予防支援事業者は、登録に係る基準該当介護予防支援の事業を廃止、休止又は再開するときは、直ちに基準該当介護予防支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第2項に規定する登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当介護予防支援事業者が、指定を取り消され、又は指定の効力の全部又は一部を停止されたとき。

(2) 基準該当介護予防支援事業者が、不正な手段により登録を受けたとき。

(3) 基準該当介護予防支援事業者が、茨木市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年茨木市条例第33号)に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当介護予防支援の事業を運営できなくなったと認められるとき。

(4) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

(5) 基準該当介護予防支援事業者又はその従業者が、法第59条第3項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められた場合にこれに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(情報提供)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、登録に関する情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 事業所の名称及び所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 事業開始年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、基準該当介護予防支援事業者の登録等について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行日前に準備行為として行った第2条に規定する登録の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する規則

平成22年7月5日 規則第55号

(令和3年6月1日施行)