○茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成22年3月31日

茨木市規則第42号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 任用

第1節 採用(第2条―第4条)

第2節 条件付採用期間(第5条―第7条)

第3章 試験(第8条―第11条)

第4章 選考(第12条―第14条)

第5章 任用候補者名簿(第15条―第23条)

第6章 任用の辞退(第24条・第25条)

第7章 辞令の交付(第26条)

第8章 任期の更新に係る同意(第27条)

第9章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

第2章 任用

第1節 採用

(採用の方法)

第2条 条例第3条又は第4条の規定による採用は、次条の規定によって選考が認められる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によって行う。

(選考による採用)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合の条例第3条又は第4条の規定による採用は、選考によってこれを行うことができる。

(1) その職の責任の特殊性により、職務遂行能力についての順位の判定が困難であると認める職に欠員ができた場合

(2) 現に国又は地方公共団体の職員である者を、その者の就いている職と同等以下の職に採用する場合

(3) 補充しようとする職に係る試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の試験又は選考の合格者を、当該職と同等以下の職に採用する場合

(4) かつて職員であった者を、その者が就いていた職と同等以下の職に採用する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、試験を行っても十分な競争者が得られず、又は試験によることが適当でないと認める場合

(茨木市職員採用試験委員会への諮問)

第4条 任命権者は、条例第2条第3条又は第4条の規定により任期を定めて職員を採用する場合は、試験及び選考を適正に行うため、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市職員採用試験委員会に諮問するものとする。

第2節 条件付採用期間

(条件付採用期間)

第5条 条件付採用の期間は、任命の日から起算して6か月間とする。

2 前項の期間その職務を良好な成績で遂行したとき、その採用は、期間満了の翌日より正式採用となる。

(条件付採用期間の継続)

第6条 条件付採用期間中の条例第2条第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員を他の職に任用した場合には、その条件付採用期間は引き続くものとする。

(条件付採用期間の延長)

第7条 任命権者は、条件付採用期間中の条例第2条第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員について必要と認めるときは、条件付採用期間開始後1年を超えない範囲でこの期間を延長することができる。

第3章 試験

(試験の方法)

第8条 試験は、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 人事評価

(5) 経歴評定

(6) 身体検査

(7) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法

(試験の告知)

第9条 試験の告知は、広報への登載、公用掲示板への掲示、その他適切な方法でこれを行わなければならない。

(告知の内容)

第10条 試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該試験の対象となる職の区分及び職務内容

(2) 受験資格

(3) 試験の日時、場所及び方法

(4) 採用予定人員

(5) 受験手続

(6) その他必要事項

(受験資格)

第11条 受験資格は、試験の対象となる職の職務に応じて、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許その他必要な資格要件をもって、試験の都度定める。

2 前項の場合における経歴及び学歴は、採用の場合の選考の基準に定める経歴又は学歴の程度を超えるものであってはならない。

第4章 選考

(選考の方法)

第12条 選考は、選考の基準に基づいて、選考される者の職務遂行能力の有無を判定するものとし、必要に応じて筆記試験、口述試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第13条 選考の基準は、必要な経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要とされる資格を有することとする。

2 前項の基準により難い場合で、人事行政の運営上必要があるときは、他との均衡を失しないよう配慮して、定めるものとする。

(選考の実施)

第14条 選考は、採用しようとする者につきその都度任命権者が行う。

第5章 任用候補者名簿

(名簿の作成)

第15条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の結果に基づいて、試験の行われた職の区分に応じて行政組織別に作成する。

(名簿の確定)

第16条 名簿は、任命権者に、地方公共団体の長の同意があったときに確定する。

2 名簿の確定後は第17条から第21条までの規定による場合のほかは、名簿に記載された事項について、いかなる変更又は訂正をも加えることができない。

(名簿の統合)

第17条 名簿の失効前に、該当名簿の対象となる職について新たな名簿が作成されたときは、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 統合して作成される名簿には、任用候補者をそれぞれの試験における得点の順に記載する。ただし、新旧両名簿とも記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点による。

(任用候補者の削除)

第18条 任命権者は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除しなければならない。

(1) 当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかになった場合

(2) 受験の申込み又は試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかになった場合

(3) 任用候補者が死亡したことを確認した場合

第19条 任命権者は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿からの提示に基づいて任用された場合

(2) 任用に関する照合に応答しない場合

(3) 第24条の事由で辞退した場合

(4) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪え得ないことが明らかになった場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(任用候補者の復活)

第20条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿から削除された任用候補者を、当該名簿に復活することができる。

(1) 前条第2号の規定に該当して削除された者について、応答できない正当な理由があると認めた場合

(2) 前条第5号の規定に該当して、削除された者について、その事由が消滅したと認められた場合

(名簿の訂正)

第21条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに名簿の訂正をしなければならない。

(1) 任用候補者の氏名の変更、その他名簿の記載事項について、異動があったことを確認した場合

(2) 名簿の作成過程において、事務上の誤りがあったことを確認した場合

(名簿の失効)

第22条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿を失効させることができる。

(1) 名簿確定後1年以上を経過した場合

(2) 当該名簿の対象となっている職について新たに名簿が作成された場合

(3) その他任命権者が定める事由に該当する場合

(任用候補者の選択)

第23条 任命権者は、条例第2条第3条又は第4条の規定により任期を定めて職員を採用しようとする場合は、その職に適当と認める名簿から、その職の職務遂行に必要な資格要件を有し、その職を志望すると認められる者を、高点順に選択するものとする。

第6章 任用の辞退

(辞退の届)

第24条 任用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者が、当該任用を辞退しようとするときは、通知を受けた日から10日以内に、書面をもって、その旨を任命権者に届け出ることができる。

(辞退に基づく提示の撤回)

第25条 任命権者が辞退の届を受け付けたときは、当該任用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。

第7章 辞令の交付

(辞令の交付)

第26条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を明示した辞令を当該職員に交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条第3条又は第4条の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 条例第6条の規定により任期を更新する場合

(3) 条例第2条第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員が任期の満了により退職する場合

第8章 任期の更新に係る同意

(任期の更新に係る同意)

第27条 条例第6条各項に規定する同意は、書面により得るものとする。

第9章 雑則

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(同年規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成22年3月31日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第10号
平成25年9月10日 規則第91号
平成28年3月30日 規則第6号