○茨木市公民館処務規則
平成22年1月29日
茨木市教育委員会規則第3号
茨木市立中央公民館及び地区公民館処務規則(昭和51年茨木市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、茨木市立公民館の組織、事務分掌及び処務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公民館 茨木市公民館条例(昭和47年茨木市条例第42号。以下この条において「条例」という。)第2条に規定する公民館全部をいう。
(2) 中央公民館 条例第2条に規定する茨木市立中央公民館をいう。
(3) 小学校区公民館 条例第2条に規定する公民館のうち、茨木市立中央公民館を除いた公民館をいう。
(事務分掌)
第3条 中央公民館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 中央公民館運営審議会に関すること。
(2) 中央公民館における講座等事業の実施に関すること。
(3) 中央公民館の庶務に関すること。
2 小学校区公民館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 小学校区公民館運営委員会に関すること。
(2) 小学校区公民館の事業に関すること。
(3) 小学校区公民館の庶務に関すること。
(館長の職務)
第4条 公民館の館長は、茨木市教育委員会事務局処務規則(昭和29年茨木市教育委員会規則第14号)第2条第3項の規定により、教育総務部社会教育振興課長(次項において「社会教育振興課長」という。)の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 公民館の館長は、社会教育振興課長の承認を得て所属職員の配置及び事務分担を定める。
(勤務時間の割り振り等)
第5条 中央公民館の職員の勤務時間の割り振り、休憩時間及び週休日については、別表のとおりとする。
(準用)
第6条 中央公民館の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、任免、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに厚生福利等については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほかは、茨木市の定める条例、規則等の規定を準用する。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表
勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
午前8時45分から午後5時15分まで | 午前11時45分から午後1時30分までの間に45分間 | 勤務割予定表により割り当てられた日 |
(注) 休憩時間及び週休日については、勤務割予定表により教育政策課長と協議の上、所属長が定める。