○茨木市指定道路図及び指定道路調書の交付に関する規則

平成22年3月31日

茨木市規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の2に規定する指定道路図及び指定道路調書の交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付に供する書類)

第2条 交付の申込みをすることができる書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定道路図

(2) 指定道路調書

(交付所)

第3条 前条各号に掲げる書類の交付場所(次条第2項において「交付所」という。)を都市整備部審査指導課に置く。

(交付の時間等)

第4条 第2条各号に掲げる書類の交付時間は、午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

2 交付所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(交付の申込手続)

第5条 第2条各号に掲げる書類の交付を受けようとする者(次項及び次条において「申込者」という。)は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める申込書を市長に提出しなければならない。

(1) 指定道路図 指定道路図交付申込書(様式第1号)

(2) 指定道路調書 指定道路調書交付申込書(様式第2号)

2 前項の規定にかかわらず、申込者は建築計画概要書等窓口縦覧システム(建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付等の申込み等について、電子情報処理組織を利用して行うシステムをいう。)により申し込むことができる。

(費用負担)

第6条 第2条各号に掲げる書類の交付に係る費用の額は、茨木市建築基準法施行条例(平成12年茨木市条例第8号)第5条第8項に規定する額とし、申込者の負担とする。

(順守事項)

第7条 第2条各号に掲げる書類の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼさないこと。

(2) 職員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、交付を停止し、又は拒否することができる。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市指定道路図及び指定道路調書の交付に関する規則

平成22年3月31日 規則第39号

(令和元年5月1日施行)