○茨木市市税条例施行規則

平成22年3月31日

茨木市規則第31号

茨木市市税条例施行規則(昭和62年茨木市規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市市税条例(平成21年茨木市条例第62号。以下「条例」という。)に基づく市税の賦課徴収に関する手続その他必要な事項を定めるものとする。

(市長の定める有価証券の範囲)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2に規定する地方団体の長が定める有価証券は、次のとおりとする。

(1) 約束手形

(2) 為替手形

(3) 先日付小切手

(市民税の減免)

第2条の2 条例第54条第1項第9号の規則で定める割合は、次の各号に掲げる被害の状況の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象及び火災による被害(以下「災害」という。)により死亡した場合 10分の10

(2) 災害により障害者となった場合 10分の9

(3) 災害により自己(法第314の2第1項第1号に規定する政令で定める親族を含む。以下この号及び次号において同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。次号において同じ。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である場合(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書により確認することができる場合を含む。) 次の表の左欄に掲げる前年中の所得の区分及び中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に定める割合

前年中の所得

損害の程度

減免割合

5,000,000円以下

10分の3以上、10分の5未満

10分の5

10分の5以上

10分の10

5,000,000円を超え7,500,000円以下

10分の3以上、10分の5未満

10分の2.5

10分の5以上

10分の5

7,500,000円を超え10,000,000円以下

10分の3以上、10分の5未満

10分の1.25

10分の5以上

10分の2.5

(4) 盗難及び横領により自己の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額が前年中の所得に対して10分の5以上である場合 次の表の左欄に掲げる前年中の所得の区分及び中欄に掲げる前年中の所得に対する損害金額の割合の区分に応じ、同表の右欄に定める割合

前年中の所得

前年中の所得に対する損害金額の割合

減免割合

5,000,000円以下

10分の5以上、10分の10未満

10分の5

10分の10以上

10分の7

5,000,000円を超え7,500,000円以下

10分の5以上、10分の10未満

10分の3

10分の10以上

10分の5

7,500,000円を超え10,000,000円以下

10分の5以上、10分の10未満

10分の2

10分の10以上

10分の3

(固定資産税の減免)

第3条 条例第88条第1項各号に掲げる者に対する減免は、次の各号の定めるとおりとする。

(1) 条例第88条第1項第1号に掲げる者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の扶助を受けている者又は貧困のため社会福祉団体等から公的扶助に準じて生活を維持するための扶助を受けている者をいう。その者に対する固定資産税は、免除とし、申請のあった日以後に納期の末日が到来する固定資産税に適用する。ただし、申請のあった日前に既に納付されている固定資産税については、減免の対象としない。

(2) 条例第88条第1項第2号に掲げる者とは、災害を受けた固定資産を有する者をいう。その者が有する災害を受けた固定資産に対する固定資産税の減免割合は、次のとおりとし、災害を受けた日の属する年度分(災害を受けた日が翌年度の賦課期日以後であるときは翌年度分)について行い、災害を受けた日以後に納期の末日が到来する固定資産税に適用する。

 土地の場合 次の表の左欄に掲げる被害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合

被害の程度

減免割合

流失、埋没、陥没等により使用することができなくなった部分の面積(以下この表において「被害面積」という。)が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上、10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上、10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上、10分の4未満であるとき。

10分の4

 家屋の場合 次の表の左欄に掲げる被害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合

被害の程度

減免割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とするとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じ、修理又は取替えを必要とするとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とするとき。

10分の4

 償却資産の場合 イの表の規定の例による。

(3) 条例第88条第1項第3号に掲げる者とは、次のいずれかに該当する固定資産を有する者をいう。その者が有する当該固定資産に対する固定資産税は、免除とし、申請のあった日以後に納期の末日が到来する固定資産税に適用する。

 国又は地方公共団体が出資している公益社団法人又は公益財団法人が所有する固定資産で、直接公益の用に供するもの。

 公益社団法人又は公益財団法人が国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けて取得又は建設した固定資産で、当該施設の運営に対して国又は地方公共団体から人的補助又は運営費補助を受けていないもの。ただし、収益事業の用に供する固定資産を除く。

(4) 条例第88条第1項第4号に掲げる者とは、低所得のために固定資産税の負担に堪えることが困難であると認められる納税義務者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。その者に対する固定資産税の減免割合は、当該納税義務者が納付すべき税額の2分の1とし、申請のあった日以後に納期の末日が到来する固定資産税に適用する。ただし、申請のあった日前に既に納付されている固定資産税については、減免の対象としない。

 納税義務者の要件 納税義務者が、65歳以上の者若しくは次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する65歳未満の者又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第29号に規定する特別障害者、同項第30号に規定する寡婦若しくは同項第31号に規定するひとり親であること。

(ア) 納税義務者及び当該納税義務者と生計を一にする者の収入の合計額が生活保護法に基づく最低生活費((イ)において「最低生活費」という。)の額以下であること。

(イ) 納税義務者及び当該納税義務者と生計を一にする者の預貯金等の合計額が最低生活費の3月分以下であること。

 所得要件 納税義務者及び当該納税義務者と生計を一にする者のいずれもが個人の住民税均等割非課税限度額以下の所得であること。

 所有資産要件

(ア) 自己居住用以外の固定資産を所有していないこと。

(イ) 所有する家屋の固定資産税課税床面積が70平方メートル以下であること。

 年税額要件 固定資産税及び都市計画税の年税額(土地及び家屋の年税額の合計額をいう。)が50,000円以下であること。

(5) 条例第88条第1項第5号に掲げる者とは、次のいずれかに該当する固定資産を有する者をいう。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項の法人である政党等又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人が所有又は設置するもの(有料で借り受けた固定資産を除く。)で、当該法人の設立目的の用に直接供する固定資産。ただし、収益事業の用に供する固定資産を除く。

 地域住民が自治会活動を通して当該地域の住民福祉の向上を図ることを目的として設置し、利用している集会所等の施設(有料で借り受けた固定資産を除く。)で、当該団体の設立目的の用に直接供する固定資産。ただし、収益事業の用に供する固定資産を除く。

 用地の取得又は施設の建設に当たって市から補助金等の交付を受けた固定資産で、当該施設の運営に対して国又は地方公共団体から人的補助又は運営費補助を受けていないもの。ただし、収益事業(住民福祉の向上を図ることを目的に当該施設を住民の利用に供する事業として市長が認めるものを除く。)の用に供する固定資産を除く。

 法第348条第1項に規定する団体に譲渡した固定資産で、課税年度の前年度の末日までに法第348条第1項の非課税の規定に該当したもの又は滅失等により課税客体でなくなったもの。

 用地の取得又は施設の建設等に当たって国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた固定資産で、課税年度の初日までに法第348条第2項の非課税の規定に該当したもの。

 年の中途において相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定による物納された固定資産

 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって同条第2項に規定する浴場業として経営されているもので、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に規定する入浴料金の価額が統制額として指定されている公衆浴場の用に供する固定資産(土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地、家屋及び償却資産については、公衆浴場の事業の用に直接供するものに限る。)

 自転車駐車場に関する研究等を行う法人が地方公共団体の補助を受けて設置した自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産

 土地区画整理事業の施行区域内に存する農地(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合が施行する同法に基づく土地区画整理事業の施行区域(当該土地区画整理事業に関連する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画の決定により、新たに同法第7条第1項に規定する市街化調整区域から同項に規定する市街化区域に区域区分の変更が行われた区域(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第3号に規定する生産緑地を除く。)に限る。))であって、当該土地区画整理事業の施行により現に使用し、又は収益することができない状態にあるもの。

(6) 賦課期日において前号アからまでに該当する固定資産に対する固定資産税は、免除とし、申請のあった日以後に納期の末日が到来する固定資産税に適用する。

(7) 第5号エからまでに該当する固定資産に対する固定資産税は、免除とし、申請のあった日以後に納期の末日が到来する固定資産税に適用する。

(8) 賦課期日において第5号キに該当する固定資産に対する固定資産税の減免額は、当該固定資産に対して課される固定資産税の3分の2相当額とし、申請のあった日の属する年度の固定資産税に適用する。

(9) 賦課期日において第5号クに該当する固定資産に対する固定資産税の減免額は、当該固定資産に対して課される固定資産税の2分の1相当額とし、申請のあった日以後に納期の末日が到来する固定資産税に適用する。ただし、適用期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から起算して3年度間とする。

(10) 賦課期日において第5号ケに該当する固定資産に対する固定資産税の減免額は、当該固定資産に対して課される固定資産税の3分の1相当額とし、申請のあった日の属する年度の固定資産税に適用する。

2 固定資産税の減免を受けようとする者(減免の原因に係わった者を含む。)は、市税減免申請書(様式第29号)前項に定める基準に該当していることを証する書類を添付して申請しなければならない。

3 条例第88条第1項第2号の規定による減免を受けようとする者は、災害を受けた日から起算して3月以内に前項の申請をしなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

4 第2項の規定による申請は、毎年度行うものとする。ただし、第1項第3号及び第5号に規定する減免(同項第5号エからまでに掲げる固定資産に対するものを除く。)で、既に減免の決定を受けた固定資産について当該決定に係る事情に変更がない場合は、この限りでない。

5 前項ただし書の規定の適用を受けた固定資産の所有者は、減免の決定に係る事情に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(固定資産の評価に必要な資料の整備)

第4条 条例第90条の規定による固定資産の評価に必要な資料については、当分の間、従前から備えている台帳、図面及び記録簿を利用して、逐次これを改善し、整備するものとする。

(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧等の公示)

第5条 法第416条第3項及び第419条第8項の規定による土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の場所及び期間の公示は、市の広報又は市役所の掲示場に掲示して行う。

(種別割の減免)

第6条 条例第108条第1項各号に掲げる軽自動車等に対する減免は、次のとおりとする。

(1) 条例第108条第1項第1号に規定する軽自動車等とは、災害を受け、著しくその価値を減じた軽自動車等とする。

(2) 条例第108条第1項第2号に規定する軽自動車等とは、生活保護法第11条第1項の扶助を受けている者又は貧困のため社会福祉団体等から公的扶助に準じて生活を維持するための扶助を受けている者が保有する軽自動車等で、かつ福祉事務所がその保有を認めた軽自動車等とする。

(3) 条例第108条第1項第3号に規定する軽自動車等とは、次に掲げるものとする。

 公益社団法人及び公益財団法人が所有する軽自動車等

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が所有し、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する軽自動車等

 及びに掲げるもののほか、それらの目的と類似の公益目的を有する法人が所有する軽自動車等

2 前項各号に該当する軽自動車等に対する種別割は、免除とする。ただし、申請のあった日前に既に納付されている種別割については、減免の対象としない。

3 条例第108条第1項第1号の規定による減免は、災害を受けた日に属する年度分とする。

4 条例第108条第1項第2号及び第3号の規定による減免を受けようとする者は、毎年度申請を行うものとする。ただし、既に減免の決定を受けた軽自動車等について当該決定に係る事情に変更がない場合は、この限りでない。

5 前項ただし書の規定の適用を受けた軽自動車等の所有者又は使用者は、減免の決定に係る事情に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(身体障害者等の範囲)

第7条 条例第109条に規定する身体障害者等とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1身体障害者の項障害の区分に掲げる区分に応じ、それぞれ同項の障害の級別等の欄に定める級別等に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項及び第2項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1戦傷病者の項障害の区分に掲げる区分に応じ、それぞれ同項の障害の級別等の欄に定める級別等に該当する障害を有するもの

(3) 療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者のうち、その障害の程度が判定機関において重度と判定されたもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

2 前項各号に該当する身体障害者等が所有する軽自動車等に対する種別割は、免除とする。ただし、申請のあった日前に既に納付されている税については減免の対象とはしない。

3 条例第109条第1項各号の規定による減免を受けようとする者は、毎年度申請を行うものとする。ただし、既に減免の決定を受けた軽自動車等について当該決定に係る事情に変更がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の規定の適用を受けた軽自動車等の所有者又は使用者は、減免の決定に係る事情に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(原動機付自転車等の標識の取替え)

第8条 条例第110条の規定によるほか、市長において必要があると認める場合は、原動機付自転車等の全部又は一部について標識の取替えをすることができる。

2 標識を取り替える旨の通知を受けた者は、市長の定める日時及び場所に原動機付自転車等を携行しなければならない。

(都市計画税の減免)

第9条 法第702条の8第7項の規定の適用がある場合を除き、都市計画税の減免の基準、手続等は、固定資産税の減免の規定の例による。

(延滞金の減免)

第10条 条例第3条第1項第1号から第3号及び同条第2項第2号に係る延滞金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 納税者がその財産につき、災害を受け、又は盗難にあったとき。

(2) 納税者又は生計を一にする親族が病気又は負傷をしたことにより、多額の出費を要したとき。

(3) 納税者がその事業につき、著しく損失を受けたとき。

(4) 納税者が事業不振のため、事業を休止又は廃止したとき。

(5) 滞納市税に係る納税通知書又は決定通知書が公示送達されていた場合で、納税者がその事実を知り得なかったと認められるとき(納税通知書又は決定通知書が誤配不着と認められたときを含む。)

(6) 滞納処分財産の質権者、抵当権者等が代納するとき。

(7) 納税者が死亡した場合において、相続人が明らかでないとき、又は納税に関する事務を処理するものがなかったとき。

(8) 法令の規定により自己の責めに帰することができない理由で、身体の拘束を受けたとき。

(9) 著しい生活困窮、失業等により、極めて納付資力が乏しいとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する理由があると認められるとき。

2 延滞金の減免を受けようとするものは、市税延滞金減免申請書(様式第62号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、納税者の責めに帰することができないとき、その他相当の理由があると認められるときは、市税延滞金減免決議書(様式第63号)により減免を決定することができる。

(帳簿、諸票等)

第11条 市税の賦課徴収に必要な帳簿、諸票及び標識ひな型の様式は、別に定めるもののほか、別表第2に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(軽自動車税の環境性能割の非課税の特例に係る3輪以上の軽自動車)

2 条例附則第32条の2の3の府知事が自動車税の環境性能割を課税免除する自動車に相当するものとして規則で定める3輪以上の軽自動車は、大阪府税条例(昭和25年大阪府条例第75号)第63条の3に規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年2月26日から施行する。

(平成27年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市市税条例施行規則の規定は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成27年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市市税条例施行規則の規定は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成29年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月18日から適用する。

(令和元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第2項の規定は、この規則の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

(同年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市市税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(同年規則第31号)

この規則は、令和元年12月16日から施行する。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 この規則による改正後の第6条及び第7条の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和5年規則第44号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第2条の2の規定は、令和6年度分以後の年度分の市民税について適用し、令和5年度分までの市民税については、なお従前の例による。

別表第1

障害の程度の区分表

障害の区分

障害の級別等

身体障害者

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓機能障害

1級から3級までの各級

戦傷病者

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

別表第2

様式番号

様式の名称

第1号

徴税吏員証

第2号

市税犯則事件調査吏員証

第3号

相続人代表者指定(変更)

第4号

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

第5号

固定資産現所有者申告書

第6号

相続人代表者指定通知書

第7号

納期限変更告知書

第8号

徴収猶予・猶予期間延長申請書

第9号

換価猶予・猶予期間延長申請書

第10号

徴収猶予・猶予期間延長決定通知書

第11号

換価猶予・猶予期間延長決定通知書

第12号

滞納処分執行停止通知書

第13号

滞納処分執行停止の取消通知書

第14号

過誤納金還付通知書(振込・窓口用)

第15号

過誤納金還付通知書(振込用)

第16号

過誤納金還付通知書(年金特徴振込用)

第17号

過誤納金還付・充当通知書(振込・窓口用)

第18号

過誤納金還付・充当通知書(振込用)

第19号

過誤納金還付・充当通知書(年金特徴振込用)

第20号

過誤納金充当通知書

第21号

市税の還付について(振込・窓口用)

第22号

市税の還付について(振込用)

第23号

納税証明書

第24号

督促状兼領収証書

第25号

督促状

第26号

納税管理人申告書

第27号

納税管理人承認申請書

第28号

納税管理人選任免除申請書

第29号

市税減免申請書

第30号

市民税・府民税申告書

第31号

市民税・府民税納税通知書

第32号

市民税・府民税税額変更通知書(普通徴収分 年金特別徴収分)

第33号

給与所得に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定又は変更通知書(特別徴収義務者用)

第34号

給与所得に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定又は変更通知書(納税義務者用)

第35号

個人市民税・個人府民税納入書

第36号

市民税・府民税納入申告書(退職手当等)

第37号

法人市民税更正・決定通知書

第38号

法人設立(開設)届出書

第39号

法人異動届出書

第40号

固定資産評価員証

第41号

固定資産評価補助員証

第42号

固定資産税・都市計画税納税通知書

第43号

土地非課税適用(取消)申告書

第44号

家屋非課税適用(取消)申告書

第45号

住宅用地適用申告書

第46号

固定資産の価格等決定通知書

第47号

固定資産価格等修正通知書(償却資産)

第48号

価格変更通知書

第49号

固定資産税・都市計画税税額変更(決定)通知書

第50号

宅地化農地認定申告書

第51号

宅地化農地延長認定申請書

第52号

宅地化農地確認申請書

第53号

軽自動車税納税(種別割)通知書兼領収証書

第54号

原動機付自転車等の標識

第55号

原動機付自転車の標識

第55号の2

特定小型原動機付自転車の標識

第56号

原動機付自転車等標識交付証明書

第57号

鉱産税納付申告書

第58号

鉱産税更正(決定)通知書

第59号

入湯税納入申告書

第60号

入湯税に係る経営申告書

第61号

入湯税に係る経営異動申告書

第62号

市税延滞金減免申請書

第63号

市税延滞金減免決議書

茨木市市税条例施行規則

平成22年3月31日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第31号
平成26年2月4日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年7月14日 規則第57号
平成29年12月14日 規則第64号
平成30年6月8日 規則第38号
平成30年10月5日 規則第52号
令和元年9月27日 規則第14号
令和元年11月6日 規則第24号
令和元年12月16日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第12号
令和5年6月28日 規則第44号
令和6年2月20日 規則第8号