○茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則

平成22年3月31日

茨木市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(日額報酬)

第2条 日額による報酬は、職務に従事した日数に応じて支給する。

2 日額による報酬は職務従事時間数にかかわらず、職務に従事した日を1日として計算する。

(報酬対象外職務)

第3条 委員会の委員等(条例別表第1に掲げる委員会の委員等をいう。以下同じ。)が行う次の各号に掲げる職務は、報酬の支給対象である職務とはみなさない。

(1) 式典出席等の儀礼的な職務

(2) 起案文書による決裁又は供覧文書による供覧に係る職務

(3) 自宅等での報告受領等に係る職務

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する職務

(職務従事記録)

第4条 委員会の委員等が日額による報酬を支給すべき職務に従事した場合は、別に定めるものを除き、委員会委員等職務従事記録簿(別記様式)に記録するものとする。

(報酬の減額)

第5条 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を減額して報酬を支給する。

(1) 400人以下の児童又は生徒が在籍する学校の学校医 次のからまでに掲げる当該学校に在籍する児童又は生徒の数の区分に応じ、当該からまでに定める額

 200人以下 3,000円

 201人以上300人以下 2,000円

 301人以上400人以下 1,000円

(2) 400人以下の児童又は生徒が在籍する学校の学校歯科医 次のからまでに掲げる当該学校に在籍する児童又は生徒の数の区分に応じ、当該からまでに定める額

 200人以下 2,000円

 201人以上300人以下 1,300円

 301人以上400人以下 700円

(3) 210人以下の園児が在園する幼稚園の幼稚園医及び幼稚園歯科医 次のからまでに掲げる当該幼稚園に在園する園児の数の区分に応じ、当該からまでに定める額

 30人以下 2,100円

 31人以上60人以下 1,800円

 61人以上90人以下 1,500円

 91人以上120人以下 1,200円

 121人以上150人以下 900円

 151人以上180人以下 600円

 181人以上210人以下 300円

(旅費の区分)

第6条 条例第5条第2項に規定する規則で定める茨木市職員旅費条例(昭和23年茨木市条例第35号)別表第1の項の区分は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 審査会の委員等 別表第1のとおり

(2) 専門委員等 別表第2のとおり

(3) 非常勤嘱託員等 別表第3のとおり

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(茨木市議員報酬及び非常勤職員報酬等に関する条例施行規則の廃止)

2 茨木市議員報酬及び非常勤職員報酬等に関する条例施行規則(平成20年茨木市規則第44号)は、廃止する。

(平成22年規則第61号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(同年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第31号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(同年規則第40号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(同年規則第98号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(同年規則第51号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(同年規則第43号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(同年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年2月20日から適用する。

(同年規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(同年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第58号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和5年11月1日から施行する。

(同年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

審査会の委員等の旅費の区分

職種

区分

旅費の額として準用する茨木市職員旅費条例別表第1の項の区分

審査会の委員等

防災会議委員

2

国民保護協議会委員

2

職員採用試験委員会委員

2

特別職報酬等審議会委員

2

政治倫理審査会委員

2

行政不服審査会委員

2

情報公開・個人情報保護審査会委員

2

個人情報保護運営審議会委員

2

人権尊重のまちづくり審議会委員

2

男女共同参画推進審議会委員

2

総合計画審議会委員

2

建設事業評価委員会委員

2

指定管理者候補者選定委員会委員

2

市民会館跡地活用検討委員会委員

2

使用料、補助金等審議会委員

2

公の施設使用料免除団体審査会委員

2

総合評価競争入札評価委員会委員

2

プロポーザル方式事業者選定委員会委員

2

提案公募型公益活動支援事業評価委員会委員

2

ギャラリー運営委員会委員

2

文化振興施策推進委員会委員

2

生涯学習施策推進委員会委員

2

国民健康保険運営協議会委員

2

民生委員推薦会委員

2

総合保健福祉審議会委員

2

社会福祉法人設立認可及び施設整備審査委員会委員

2

障害者地域自立支援協議会委員

2

障害者差別解消支援協議会委員

2

老人ホーム入所判定委員会委員

2

地域包括支援センター運営協議会委員

2

介護認定審査会委員

2

介護保険苦情調整委員会委員

2

新型インフルエンザ等対策審議会委員

2

予防接種健康被害調査委員会委員

2

がん検診運営委員会委員

2

認知症初期集中支援チーム検討委員会委員

2

障害支援区分等認定審査会委員

2

児童福祉審議会委員

2

特定教育・保育施設利用者負担額等審議会委員

2

こども育成支援会議委員

2

市立保育所民営化検討委員会委員

2

市立保育所の民営化に伴う移管先法人選考委員会委員

2

市立幼稚園のあり方検討委員会委員

2

社会教育委員

2

公民館運営審議会委員

2

スポーツ推進審議会委員

2

青少年問題協議会委員

2

住居表示審議会委員

2

都市計画審議会委員

2

景観審議会委員

2

景観審査委員会委員

2

開発審査会委員

2

建築審査会委員

2

ラブホテル建築規制審議会委員

2

ぱちんこ遊技場建築等規制審議会委員

2

大規模小売店舗立地審議会委員

2

産業振興アクションプラン推進委員会委員

2

総合交通戦略協議会委員

2

空家等対策協議会委員

2

居住施策推進委員会委員

2

駅前周辺整備基本計画協議会委員

2

バリアフリー基本構想協議会委員

2

自転車利用環境整備計画協議会委員

2

みどりの施策推進委員会委員

2

中学校給食審議会委員

2

学校保健結核対策委員会委員

2

市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員

2

文化財資料館運営審議会委員

2

文化財保護審議会委員

2

図書館協議会委員

2

学校運営協議会委員

2

環境審議会委員

2

廃棄物減量等推進審議会委員

2

水道・下水道事業審議会委員

2

非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員

2

非常勤職員公務災害補償等審査会委員

2

別表第2

専門委員等の旅費の区分

職種

区分

旅費の額として準用する茨木市職員旅費条例別表第1の項の区分

専門委員

防災会議の専門委員

2

国民保護協議会の専門委員

2

環境保全対策専門指導委員

2

都市計画審議会の専門委員

2

選挙関係

投票所の投票管理者

2

投票所の投票管理者(職務時間が投票時間の2分の1以下の場合)

2

期日前投票所の投票管理者

2

期日前投票所の投票管理者(職務時間が投票時間の2分の1以下の場合)

2

開票管理者

2

選挙長

2

投票所の投票立会人

2

投票所の投票立会人(立会時間が投票時間の2分の1以下の場合)

2

期日前投票所の投票立会人

2

期日前投票所の投票立会人(立会時間が投票時間の2分の1以下の場合)

2

開票立会人

2

選挙立会人

2

別表第3

非常勤嘱託員等の旅費の区分

職種

区分

旅費の額として準用する茨木市職員旅費条例別表第1の項の区分

非常勤嘱託員等(日額の者)

総合計画策定助言委員

2

文化・子育て複合施設共創推進参与

2

障害児保育指導委員

2

景観アドバイザー

2

再開発支援相談員

3

就学指導医

2

就学相談アドバイザー

2

非常勤嘱託員等(月額の者)

産業医

2

生活保護医療扶助審査医

2

生活保護精神科医療扶助審査医

2

福祉手当審査医

2

福祉医療審査医

2

認知症初期集中支援チーム専門医

2

あけぼの学園精神科医

2

あけぼの学園整形外科医

2

あけぼの学園小児科医

2

保育所医

2

小規模保育施設医

2

待機児童保育室医

2

学校医

2

学校歯科医

2

学校薬剤師

3

幼稚園医

2

幼稚園歯科医

2

幼稚園薬剤師

2

スポーツ推進委員

3

画像

茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第26号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月31日 規則第26号
平成22年9月30日 規則第61号
平成23年3月30日 規則第11号
平成23年9月5日 規則第52号
平成24年6月29日 規則第31号
平成24年9月27日 規則第40号
平成25年3月29日 規則第14号
平成25年9月30日 規則第98号
平成26年3月31日 規則第18号
平成26年9月29日 規則第51号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第9号
平成28年6月23日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第20号
平成29年12月6日 規則第63号
平成30年3月27日 規則第13号
平成31年3月6日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年9月7日 規則第48号
令和2年12月22日 規則第59号
令和3年12月28日 規則第58号
令和4年3月30日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年6月30日 規則第45号