○茨木市立こども支援センター条例
平成21年12月18日
茨木市条例第63号
茨木市立子育て支援総合センター条例(平成17年茨木市条例第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 妊産婦及び乳幼児の健康並びに子育てに関して切れ目のない包括的な支援を行うことにより、子どもの健やかな成長を図るため、本市に茨木市立こども支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市立こども支援センター
位置 茨木市駅前三丁目9番45号
2 センターに分館を設置する。
3 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市立子育てすこやかセンター
位置 茨木市沢良宜浜三丁目12番5号
(1) 妊産婦及び乳幼児の健康診査及び保健指導
(2) 各種予防接種
(3) 妊産婦及び乳幼児の健康教育及び健康に関する相談
(4) 子育てに関する相談
(5) 児童虐待に関する相談
(6) 乳幼児の遊びの場の提供
(7) 乳幼児の一時的な保育
(8) 子育てに係る情報の収集及び提供
(管理)
第4条 支援センターは、市長がこれを管理する。
2 すこやかセンターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) すこやかセンターの管理に関する業務
(2) 乳幼児の一時的な保育事業(以下「一時保育事業」という。)の利用の許可に関する業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第4条第2項の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) すこやかセンターの事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) その事業計画によるすこやかセンターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画の内容がすこやかセンターの効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従いすこやかセンターの管理を行わなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務を全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(指定等の告示)
第10条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(利用者の範囲)
第11条 センターを利用することができる者は、本市に住所を有する者とする。
2 乳幼児の遊びの場を利用することができる者は、保護者の付添いがある乳幼児とする。
3 一時保育事業を利用することができる者は、生後3月から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児とする。
(利用の制限)
第12条 市長及び指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として利用するおそれがあると認められるとき。
(4) 乳幼児の遊びの場を利用する場合において、保護者の付添いがないとき。
(5) センターの利用者が感染症にかかったとき又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 災害その他事故によりセンターの利用ができなくなったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(一時保育事業の利用)
第13条 支援センターにおいて実施する一時保育事業(以下「支援センター一時保育事業」という。)を利用しようとする乳幼児の保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 すこやかセンターにおいて実施する一時保育事業(以下「すこやかセンター一時保育事業」という。)を利用しようとする乳幼児の保護者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
3 支援センター一時保育事業を利用できる日数及び利用定員は、規則で定める。
4 すこやかセンター一時保育事業を利用できる日数及び利用定員は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
(一時保育事業の利用料等)
第14条 支援センター一時保育事業を利用する乳幼児の保護者は、別表に定める利用料を前納しなければならない。
2 すこやかセンター一時保育事業を利用する乳幼児の保護者は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を前納しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、一時保育事業の利用時間を延長した場合における当該延長分に係る利用料及び利用料金並びに口座振替その他市長が定める方法により徴収する利用料及び利用料金は、後納とすることができる。
(利用料金の収入)
第15条 市長は、指定管理者に前条第2項の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料等の還付)
第16条 既納の利用料及び利用料金は、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、支援センター一時保育事業の利用料の全部又は一部を還付することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則の定めるところに従いすこやかセンターの一時保育事業の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者又はすこやかセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、すこやかセンターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第18条 指定管理者は、すこやかセンターの管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第19条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行前に準備行為として行った第6条に規定する指定管理者の申請手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立子育て支援総合センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料又は利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年茨木市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第38号で、令和5年11月26日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料及び利用料金については、なお従前の例による。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和61年茨木市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第34号中「子育て支援総合センター」を「こども支援センター」に改める。
別表
一時保育事業利用料・利用料金表
区分 | 利用料・利用料金 |
3歳未満 | 30分ごとに200円 |
3歳以上 | 30分ごとに100円 |