○茨木市庁舎防火・防災管理規程

平成21年9月28日

茨木市訓令第6号

茨木市庁舎防火管理規程(昭和44年茨木市訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 防火管理組織(第9条―第12条)

第3章 防災管理組織(第13条・第14条)

第4章 自衛消防組織(第15条―第18条)

第5章 雑則(第19条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがある場合のほか、茨木市役所庁舎内における防火管理及び防災管理(以下「防火・防災管理」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 茨木市駅前三丁目8番13号に所在する建物及びその敷地をいう。

(2) 消防用設備等 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第7条第1項に規定する消防の用に供する設備、消防用水その他消防活動上必要な施設をいう。

(3) 課等の長 別表に掲げるものをいう。

(防火・防災対策委員会及び所掌事項)

第3条 防火・防災管理の万全を期するため、防火・防災対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 防火・防災管理に係る消防計画及び実施計画に関すること。

(2) 防火・防災に係る諸規程の制定に関すること。

(3) 消防用設備等の改善強化に関すること。

(4) 防火・防災管理上の調査、研究及び企画に関すること。

(5) 防火・防災思想の普及及び高揚に関すること。

(6) 防火・防災管理業務の効果検討に関すること。

(7) 自衛消防組織の設置及び運営に関すること。

(8) 防災管理点検に関すること。

(9) その他防火・防災管理の基本対策に関すること。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、総務部長の職にある者をもって充てる。

3 委員には、第10条第1項に規定する防火管理者、第14条第1項に規定する防災管理者及び市長が指定する職にある者をもって充てる。

(委員長等)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、市長が定める。

第2章 防火管理組織

(防火管理組織)

第9条 防火管理の徹底を期するため、消防法(昭和23年法律第186号。第13条及び第15条において「法」という。)第8条第1項の規定に基づき防火管理者を置き、その下に火気取締責任者及び火元責任者を置く。

(防火管理者)

第10条 防火管理者は、政令第3条第1項各号に規定する資格を有する者のうちから市長が任命する。

2 防火管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 防火管理に係る消防計画の作成に関すること。

(2) 防火管理業務に従事する者に対する指導監督に関すること。

(3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。

(4) 消火、通報及び避難の訓練(第14条第2項第2号に掲げる避難訓練を除く。)に関すること。

(5) その他防火管理上必要な業務に関すること。

(火気取締責任者)

第11条 火気取締責任者は、課等の長をもって充てる。

2 火気取締責任者は、所属する課等の火元責任者その他の職員を指揮し、次に掲げる業務を行う。

(1) 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。

(2) 消防用設備等の改善及び点検の実施に関すること。

(3) 火気の使用及び取扱いについての指導監督に関すること。

(4) その他防火管理上必要な業務に関すること。

(火元責任者)

第12条 火元責任者は、各課等の庶務担当係長その他市長が指名する職員をもって充てる。

2 火元責任者は、火気取締責任者を補佐し、次に掲げる業務を行う。

(1) 事務用電気器具、炊事用器具、採暖用器具等の管理に関すること。

(2) 退庁時における火気の点検に関すること。

(3) 消防用設備等の日常点検に関すること。

(4) 防火管理上必要な事項の職員に対する指導伝達に関すること。

(5) 火災発生時における初動措置及び避難誘導に関すること。

(6) その他火災予防上必要な火気取締りに関すること。

第3章 防災管理組織

(防災管理組織)

第13条 防災管理の徹底を期するため、法第36条において準用する法第8条第1項の規定に基づき防災管理者を置く。

(防災管理者)

第14条 防災管理者は、政令第47条第1項各号に規定する資格を有する者のうちから市長が任命する。

2 防災管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 防災管理に係る消防計画の作成に関すること。

(2) 前号の消防計画に基づく避難訓練に関すること。

(3) 防災管理点検に関すること。

(4) その他防災管理上必要な業務に関すること。

3 防災管理者は、第10条第1項の防火管理者を兼務する。

第4章 自衛消防組織

(自衛消防組織の編成)

第15条 火災その他の災害発生時の被害を軽減するため、法第8条の2の5第1項の規定に基づき、自衛消防組織を編成する。

2 自衛消防組織は、本部隊及び地区隊により編成する。

3 本部隊及び地区隊に次の班を置く。

(1) 指揮班(本部隊に限る。)

(2) 通報・初期消火・安全班

(3) 避難誘導・救護班

(統括管理者等の設置)

第16条 本部隊に統括管理者(政令第4条の2の8第1項に規定する統括管理者をいう。以下同じ。)を、地区隊に地区隊長を、班に班長をそれぞれ置く。

2 統括管理者は、職員のうちから市長が選任する。

3 本部隊、地区隊及び班の構成員は、統括管理者が定める。

(本部隊の任務)

第17条 本部隊は、庁舎内で発生した火災その他の災害において、自衛消防活動全体を指揮統制する。

2 本部隊に置く班の任務は、次のとおりとする。

(1) 指揮班

統括管理者を補佐し、自衛消防活動を指揮監督する。

(2) 通報・初期消火・安全班

 被害、避難状況等の情報及び資料を収集する。

 消防機関と連絡を行う。

 地区隊の初期消火を指揮する。

(3) 避難誘導・救護班

 出火時の避難の指示命令を伝達する。

 立入禁止区域の設定を補助する。

 応急救護所を設置し負傷者の応急措置等を行う。

(地区隊の任務)

第18条 地区隊は、庁舎の各階又は複数階ごとに設置し、当該地区隊が管轄する階で発生した火災その他の災害において、初動措置を行う。

2 地区隊に置く班の任務は、次のとおりとする。

(1) 通報・初期消火・安全班

 被害状況を把握し、情報の収集及び伝達を行う。

 出火時の初期消火を行う。

 電気・ガス等の安全措置を行うとともに、防火戸の閉鎖等の措置を行う。

(2) 避難誘導・救護班

 来庁者等に対し、避難誘導を行う。

 避難器具の設定を行う。

 負傷者等の救護及び応急措置等を行う。

第5章 雑則

(危険作業の届出)

第19条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、防火管理者及び防災管理者に届け出なければならない。

(1) 建築物の建築等

(2) 溶接等の特殊作業

(3) 大量の危険物の搬入搬出

(4) 危険物に関する施設、電気施設又は火気使用施設の新設、移転又は改修

(5) その他防火管理者又は防災管理者が防火・防災管理上必要と認める行為

(職員の順守事項)

第20条 職員は、次に掲げる事項を順守し、防火・防災に努めなければならない。

(1) 火気を使用するときは、安全を確認し、火気を放置しないこと。

(2) 火気の使用者は、必ず自ら火気の始末をすること。

(3) 火気使用場所の近くに可燃物を放置しないこと。

(4) 夜間勤務者が仮眠、就寝するときは、火気使用場所の安全確認その他たばこの吸い殻等の始末を厳重にすること。

(5) ロッカー及び書庫の上に落下物となる物を置かないこと。

(6) その他火災予防及び防災上必要な事項について十分注意すること。

(火災等の通報)

第21条 職員は、火災等を発見したときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちに関係機関に通報しなければならない。

(点検基準)

第22条 火災予防上の自主点検及び消防用設備等の点検は、第10条第2項第1号に規定する消防計画に定める基準により行うものとする。

(火気使用の許可)

第23条 庁舎内において火気を使用する場合は、あらかじめ火元責任者及び火気取締責任者を経て防火管理者に申し出て、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受け、火気を使用する者は、防火管理上又は使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

(火気使用の制限)

第24条 防火管理者又は火気取締責任者若しくは火元責任者は、防火管理上必要と認めるときは、火気の使用を禁止しなければならない。

(規程の準用)

第25条 この規程は、出張所その他市長が管理する防火・防災対象物について準用する。

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、茨木市文化・子育て複合施設条例(令和4年茨木市条例第14号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

選挙管理委員会事務局長 公平委員会事務局長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 総務課長 危機管理課長 秘書課長 人事課長 法務コンプライアンス課長 市民税課長 資産税課長 収納課長 政策企画課長 財政課長 財産活用課長 契約検査課長 DX推進チーム課長 情報システム課長 まち魅力発信課長 地域コミュニティ課長 市民生活相談課長 文化振興課長 スポーツ推進課長 市民課長 人権・男女共生課長 地域福祉課長 福祉総合相談課長 生活福祉課長 障害福祉課長 福祉指導監査課長 医療政策課長 長寿介護課長 保険年金課長 こども政策課長 発達支援課長 保育幼稚園総務課長 保育幼稚園事業課長 学童保育課長 商工労政課長 農林課長 環境政策課長 資源循環課長 都市政策課長 居住政策課長 審査指導課長 北部整備推進課長 市街地新生課長 用地課長 建設管理課長 交通政策課長 道路課長 建築課長 公園緑地課長 下水道総務課長 下水道施設課長 会計室長 議会事務局総務課長 同議事課長 教育委員会教育政策課長 同学務課長 同施設課長 同歴史文化財課長 同学校教育推進課長 同教職員課長

茨木市庁舎防火・防災管理規程

平成21年9月28日 訓令第6号

(令和5年11月26日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第4章 庁舎管理等
沿革情報
平成21年9月28日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年3月30日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成30年3月26日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第1号