○茨木市における大阪府福祉のまちづくり条例施行細則

平成21年9月30日

茨木市規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号。以下「府条例」という。)第31条の規定による認定の申請及び府条例第50条第2項の規定により本市が処理することとされている事務について、必要な事項を定めるものとする。

(制限の緩和に関する認定の申請)

第2条 府条例第31条の規定による市長の認定を受けようとする者は、大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1部及び副本1部には、別表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書又は書面を添付しなければならない。

3 市長は、府条例第31条の規定による認定に際し、当該建築物を高齢者、障害者等が円滑に利用できるものとするための条件その他必要な条件を付することができる。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、必要な事項を審査し、認定することが適当であると判断したときは、大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、認定することが適当でないと判断したときは、大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定をしない旨の通知書(様式第3号)にその理由を記載し、申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(都市施設設置工事事前協議に関する添付書類)

第3条 府条例第50条第2項の規定により本市が処理することとされている府条例第40条第1項の規定による協議について、大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(平成5年大阪府規則第5号)第13条第1項に規定する都市施設設置工事事前協議書には、同条第2項に規定する都市施設事前協議項目表のほか、別表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書又は書面を添付しなければならない。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市における大阪府福祉のまちづくり条例施行細則、茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則及び茨木市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

別表

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

(1) 縮尺、方位、敷地の境界線

(2) 敷地及び建築物の高低

(3) 敷地内における建築物の位置、用途及び規模

(4) 他の建築物との別

(5) 敷地に接する道路の位置及び幅員並びに車いす使用者及び視覚障害者の移動の経路

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、主要部分の寸法並びに車いす使用者及び視覚障害者の移動の経路

画像

画像

画像

茨木市における大阪府福祉のまちづくり条例施行細則

平成21年9月30日 規則第55号

(令和3年3月31日施行)