○茨木市水道部委託業務検査規程
平成21年3月31日
茨木市水道事業管理規程第3号
茨木市水道部委託業務検査規程(平成14年茨木市水道事業管理規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、茨木市水道部における委託業務(特に水道事業管理者が必要と認めたもの。以下「委託業務」という。)についての委託契約(以下「委託契約」という。)の目的たる給付の完了の確認をするため、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 検査員 第4条に規定する検査を行うため、茨木市水道事業契約規程(昭和42年茨木市水道事業管理規程第12号。以下「契約規程」という。)第33条第1項に規定する検査を行う職員をいう。
(2) 監督員 契約規程第33条第1項に規定する監督を行う職員をいう。
(3) 委託業務担当課長、委託業務担当課長代理及び委託業務担当係長 委託契約に係る業務を主管する課の課長、課の課長代理及び係の係長をいう。
(検査実施の区分)
第3条 委託契約に係る検査は、工務課長(以下「検査担当課長」という。)が実施する。ただし、検査担当課長が適当と認めたときは、委託業務担当課長が実施する。
(1) 完了検査 委託契約の成果品が完成したとき。
(2) 出来形検査 委託契約の解除等により業務を中止し、又は打ち切るとき。
(3) 随時検査 業務過程において、検査担当課長が特に必要があると認めたとき。
(資料の提出要求)
第6条 検査担当課長は、委託業務担当課長に対し、前条に規定するもののほか必要と認める資料の提出を求めることができる。
(検査の事前準備)
第7条 検査員は、検査の実施に先立ち、当該委託業務の仕様書、設計書、図面その他関係書類の内容を通覧し、検査に備えなければならない。
(検査員の職務)
第8条 検査員は、契約書、仕様書、設計書、図面その他関係書類及び別に定める茨木市水道部委託業務検査実施基準に基づき、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。
(検査員の権限)
第9条 検査員は、検査を行うに当たり、監督員及び受託者又は現場代理人に対して説明及び書類の提出を求めることができる。
(検査の立会い)
第11条 検査員は、監督員及び受託者又は現場代理人の立会いの上、検査を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない理由により、立会いができないときは、委任状の提出により委任者の立会で検査することができる。また、どうしても立会いができない場合で、かつ、検査員がこれらの者の立会いが特に必要でないと認めた場合は、これらの者の立会いなしに検査することができる。この場合においては、受注者又は現場代理人が欠席のままで検査を実施することとなるので、運用に当たっては、十分に配慮しなければならない。
3 検査員は、立会いなしに検査をしたときは、確認することができないものについては後日、受託者若しくは現場代理人に必要な資料の提出を求めることができる。
4 受託者若しくは現場代理人は、前項の規定する資料を求められた場合は、速やかに検査員に提出しなければならない。
(検査の中止等)
第12条 検査員は、次に掲げる事由により適正な検査を実施できないと認めたときは、検査を中止することができる。
(1) 検査員の職務執行を妨げ、又はそのおそれがあるとき。
(2) 検査に立ち会うべき者が立ち会わないとき。
(3) その他やむを得ない事情により検査が困難なとき。
2 検査員は、前項の規定により検査を中止した場合は、速やかに検査担当課長に報告しなければならない。
3 検査担当課長は、前項に規定する報告を受けたときは、速やかに検査に必要な指示を与えるとともに、適宜の措置を採らなければならない。
(委託業務の成績評定)
第13条 委託業務の成績評定は、監督員、委託業務担当係長等(委託業務担当係長又は委託業務担当課長代理をいう。以下同じ。)及び検査員が行うものとする。
2 監督員、委託業務担当係長等及び検査員は、完了検査を行ったときは、別に定める茨木市水道部委託業務成績採点基準により、当該委託業務の成績評定を行わなければならない。
4 委託業務担当係長は、監督員の行った評定について実態と差異があると認めた場合において監督員の意見を聴き、修正の必要があると認めたときは、採点の修正を行うものとする。
5 検査担当課長又は委託業務担当課長は、委託業務検査成績書について必要があると認めたときは、検査員等の意見を聴くなど総合的に判断を行い総合調整をするものとする。
3 給付が委託契約の内容に適合しないと検査担当課長が認めるときは、検査担当課長は、手直し業務指示書(様式第9号)に手直し等を要する事項及び完了すべき期限を記入し、委託業務担当課長に送付しなければならない。
(委託検査の場合の措置)
第15条 検査担当課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により検査員以外の者(以下「委託検査員」という。)に委託して検査を行わせる場合には、委託検査員から当該検査についての検査報告書その他検査内容を明らかにした書類を提出させるとともに、完了検査及び出来形検査のときは、検査員を立ち会わせなければならない。
(検査員証の携帯)
第17条 検査員は、検査を行う場合には常に検査員証(様式第12号)を携帯し、関係人から請求のあったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、検査の実施について必要な事項は、部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、平成21年4月1日以後に締結する委託契約から適用し、同日前に締結したものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の茨木市水道部委託業務検査規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する委託契約について適用し、同日前に締結した委託契約については、なお従前の例による。
附則(令和元年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
別表
検査依頼添付書類