●茨木市立老人デイサービスセンター条例施行規則

平成20年11月13日

茨木市規則第47号

茨木市立老人デイサービスセンター条例施行規則(平成6年茨木市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市立老人デイサービスセンター条例(平成20年茨木市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書等)

第2条 条例第6条に規定する申請書は、茨木市立老人デイサービスセンター指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第2号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支予算書

(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに準ずるもの

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(4) 経営状況を説明する書類

(5) その他指定管理者の候補者選定のために市長が必要と認めるもの

(候補者の選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第7条の規定による選定結果を、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 候補者に選定された申請者 茨木市立老人デイサービスセンター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)

(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市立老人デイサービスセンター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、茨木市立老人デイサービスセンター指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第9条の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、当該指定管理者に対し、茨木市立老人デイサービスセンター指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第9条の規定により指定管理者に係る管理業務の全部又は一部の停止を命じるときは、指定管理者に対し、茨木市立老人デイサービスセンター指定管理者業務停止命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定管理者の事業報告)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する茨木市立老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) デイサービスセンターの利用の状況

(2) 利用料金の収入の状況

(3) 管理業務の実施状況

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 条例第3条に規定する事業の実施状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項

(開所時間)

第7条 デイサービスセンターの開所時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、日曜日及び土曜日並びに12月28日から翌年1月3日までは、午前8時45分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休所日)

第8条 デイサービスセンターは、通年開所とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、臨時に休所することができる。

(利用定員)

第9条 デイサービスセンターの利用定員は、次のとおりとする。

名称

利用定員

茨木市立葦原老人デイサービスセンター

1日当たりおおむね45人

茨木市立沢池老人デイサービスセンター

1日当たりおおむね45人

茨木市立西河原老人デイサービスセンター

1日当たりおおむね35人

茨木市立南茨木老人デイサービスセンター

1日当たりおおむね40人

(利用料金の減免)

第10条 条例第16条の規則で定める基準は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日付老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)に定める基準とする。

(届出)

第11条 デイサービスセンターの利用者又はその養護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(1) 利用者又はその家族が感染症にかかったとき。

(2) 利用者が利用を中止し、又は停止するとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(家族の協力)

第12条 指定管理者は、デイサービスセンターの利用に際し、利用者の身体的な状況等により家族の協力を求めることができる。

(建物等の損傷等の届出)

第13条 利用者は、建物、設備、器具等を滅失し、又は損傷したときは、直ちにデイサービスセンターを管理する職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。)に届け出て、その指示を受けなければならない。

(書類の書式)

第14条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前に準備行為として行った第2条に規定する指定管理者の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度において指定管理者が行った業務に係る事業報告については、この規則による廃止前の茨木市立老人デイサービスセンター条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

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茨木市立老人デイサービスセンター条例施行規則

平成20年11月13日 規則第47号

(令和2年4月1日施行)