○茨木市非常勤嘱託員に関する規則
平成20年9月30日
茨木市規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる非常勤の嘱託員(以下「嘱託員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 嘱託員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから任命権者が委嘱する。
(1) 任用に係る職の職務に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(委嘱期間)
第3条 嘱託員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、嘱託員は、再委嘱することができる。
(解職)
第4条 任命権者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 嘱託員が退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が良くない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(5) 公務員としてふさわしくない非行があった場合
(服務)
第5条 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 嘱託員は、任命権者の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(同年規則第51号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(同年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(茨木市非常勤嘱託員に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市非常勤嘱託員に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第11条第1項第6号の規定は、この規則の施行の日以後に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる非常勤の嘱託員の親族(改正後の規則第11条第1項第6号の表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合(以下この項において「死亡した場合」という。)について適用し、同日前に死亡した場合については、なお従前の例による。
附則(同年規則第65号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年3月6日から施行する。
附則(同年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。