○茨木市非常勤嘱託員に関する規則

平成20年9月30日

茨木市規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる非常勤の嘱託員(以下「嘱託員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 嘱託員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから任命権者が委嘱する。

(1) 任用に係る職の職務に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(委嘱期間)

第3条 嘱託員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、嘱託員は、再委嘱することができる。

(解職)

第4条 任命権者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 嘱託員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が良くない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(5) 公務員としてふさわしくない非行があった場合

(服務)

第5条 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 嘱託員は、任命権者の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第51号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(同年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(茨木市非常勤嘱託員に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市非常勤嘱託員に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第11条第1項第6号の規定は、この規則の施行の日以後に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる非常勤の嘱託員の親族(改正後の規則第11条第1項第6号の表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合(以下この項において「死亡した場合」という。)について適用し、同日前に死亡した場合については、なお従前の例による。

(同年規則第65号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年3月6日から施行する。

(同年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

茨木市非常勤嘱託員に関する規則

平成20年9月30日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成20年9月30日 規則第42号
平成21年3月31日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第23号
平成22年6月30日 規則第51号
平成23年3月30日 規則第8号
平成23年6月14日 規則第37号
平成24年8月17日 規則第39号
平成26年3月31日 規則第13号
平成28年6月23日 規則第42号
平成28年12月27日 規則第65号
平成31年3月28日 規則第23号
令和2年3月6日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第21号