○茨木市市民栄誉賞規則
平成20年8月27日
茨木市規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、本市市民又は本市に縁故の深い者で、スポーツ活動等において卓越した成果を挙げ、市民が郷土の誇りとして深く敬愛するものに対し、茨木市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉を顕彰することを目的とする。
(選定等)
第2条 市民栄誉賞受賞者(以下「受賞者」という。)は、市議会の同意を得て、市長が定める。
2 市長は、前項の規定により受賞者を選定したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
(顕彰等)
第3条 受賞者には、賞詞及び市民栄誉章を贈呈する。
2 前項の市民栄誉章は、市長が定める。
3 受賞者の氏名及び事跡等は、茨木市広報誌に掲載する。
(贈呈)
第4条 市民栄誉賞の贈呈は、市が挙行する式典において行う。
(登録)
第5条 受賞者の氏名及び事跡等は、市民栄誉賞台帳(別記様式)に登録するものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。