○茨木市市民栄誉賞規則

平成20年8月27日

茨木市規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、本市市民又は本市に縁故の深い者で、スポーツ活動等において卓越した成果を挙げ、市民が郷土の誇りとして深く敬愛するものに対し、茨木市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉を顕彰することを目的とする。

(選定等)

第2条 市民栄誉賞受賞者(以下「受賞者」という。)は、市議会の同意を得て、市長が定める。

2 市長は、前項の規定により受賞者を選定したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(顕彰等)

第3条 受賞者には、賞詞及び市民栄誉章を贈呈する。

2 前項の市民栄誉章は、市長が定める。

3 受賞者の氏名及び事跡等は、茨木市広報誌に掲載する。

(贈呈)

第4条 市民栄誉賞の贈呈は、市が挙行する式典において行う。

(登録)

第5条 受賞者の氏名及び事跡等は、市民栄誉賞台帳(別記様式)に登録するものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

茨木市市民栄誉賞規則

平成20年8月27日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第3章
沿革情報
平成20年8月27日 規則第41号
令和4年3月30日 規則第5号