○茨木市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成19年12月25日

茨木市規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年茨木市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請方法)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告等)

第5条 条例第9条第1項各号に掲げる場合の報告は、大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第8条 条例第10条の規則で定める日は、一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年茨木市規則第1号)第7条の4第1項に規定する昇給日とする。

(様式)

第9条 この規則に定める申請書等の様式は、別に定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成19年12月25日 規則第81号

(平成20年3月25日施行)