○茨木市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成19年12月12日

茨木市条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業について必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)第21条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を茨木市職員退職手当条例(昭和33年茨木市条例第8号)第6条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び茨木市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成19年茨木市条例第40号)第4条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び茨木市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条において同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第18条第2項中「勤務しないことをいう。)又は」を「勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が定年退職の日の5年前から定年退職の日までの間において、1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は」に改める。

(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

3 一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第3条に規定する勤務しない1時間につき減額する給与の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与の額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から同条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間における読替え)

4 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例附則第22項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第3条に規定する勤務しない1時間につき減額する給与の額は、同条及び前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与の額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から同条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額から前項の規定により給与の額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額)一般職の職員の給与に関する条例附則第22項第1号に規定する支給減額率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)及び管理職手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から同条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に相当する額を減じた額とする。

(平成22年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

茨木市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成19年12月12日 条例第40号

(平成26年4月1日施行)