○茨木市職員の修学部分休業に関する条例

平成19年12月12日

茨木市条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業について必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校

(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(4) 学校教育法第134条に規定する各種学校

3 法第26条の2第1項の修学に必要と認められる期間として条例で定める期間は、2年とする。

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)第21条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第18条第2項中「勤務しないことをいう。)」の次に「、修学部分休業(当該職員が教育施設における修学のため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)」を加える。

(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

3 一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第3条に規定する勤務しない1時間につき減額する給与の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与の額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から同条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間における読替え)

4 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例附則第22項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第3条に規定する勤務しない1時間につき減額する給与の額は、同条及び前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与の額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から同条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額から前項の規定により給与の額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額)一般職の職員の給与に関する条例附則第22項第1号に規定する支給減額率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)及び管理職手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から同条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に相当する額を減じた額とする。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

茨木市職員の修学部分休業に関する条例

平成19年12月12日 条例第39号

(平成26年4月1日施行)